四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
偶発債務
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度164,883千円、当第2四半期連結会計期間153,170千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(前連結会計年度78,669千円、当第2四半期連結会計期間73,081千円)となっております。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)3期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正通知に記載された更正通知税額に基づき、税務裁判所へ提訴しております。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
(注)1.更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。
2.平成24年3月期の更正通知には、更正所得金額の記載はあったものの、当該金額に対する更正通知税額の記載がないことから、上表には記載しておりません。
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度164,883千円、当第2四半期連結会計期間153,170千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(前連結会計年度78,669千円、当第2四半期連結会計期間73,081千円)となっております。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)3期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正通知に記載された更正通知税額に基づき、税務裁判所へ提訴しております。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| (1) 平成22年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成26年2月18日 | 平成26年2月18日 |
| 更正通知税額 | 60,459千インドルピー (110,640千円) | 60,459千インドルピー (102,780千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成26年3月21日 | 平成26年3月21日 |
| 申立却下の決定 | 平成26年11月27日 | 平成26年11月27日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成27年2月19日 | 平成27年2月19日 |
| 更正通知税額 | 64,425千インドルピー (117,899千円) | 64,425千インドルピー (109,523千円) |
| (2) 平成23年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成27年3月18日 | 平成27年3月18日 |
| 更正通知税額 | 125,208千インドルピー (229,130千円) | 125,208千インドルピー (212,853千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成27年4月23日 | 平成27年4月23日 |
| 申立却下の決定 | - | 平成27年12月22日 |
| 税務裁判所へ提訴 | - | 平成28年4月1日 |
| 更正通知税額 | - | 64,377千インドルピー (109,441千円) |
| (3) 平成24年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | - | 平成28年2月29日 |
| 異議申立書の提出 | - | 平成28年4月12日 |
(注)1.更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。
2.平成24年3月期の更正通知には、更正所得金額の記載はあったものの、当該金額に対する更正通知税額の記載がないことから、上表には記載しておりません。