有価証券報告書-第38期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
偶発債務
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度164,883千円、当連結会計年度136,952千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(前連結会計年度78,669千円、当連結会計年度65,343千円)となっております。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)4期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出又は速やかに提出する予定でおります。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正通知に記載された更正通知税額に基づき、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
(注) 更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度164,883千円、当連結会計年度136,952千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(前連結会計年度78,669千円、当連結会計年度65,343千円)となっております。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)4期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出又は速やかに提出する予定でおります。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正通知に記載された更正通知税額に基づき、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| (1) 平成22年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成26年2月18日 | 平成26年2月18日 |
| 更正通知税額 | 60,459千インドルピー (110,640千円) | 60,459千インドルピー (91,897千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成26年3月21日 | 平成26年3月21日 |
| 申立却下の決定 | 平成26年11月27日 | 平成26年11月27日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成27年2月19日 | 平成27年2月19日 |
| 更正通知税額 | 64,425千インドルピー (117,899千円) | 64,425千インドルピー (97,927千円) |
| (2) 平成23年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成27年3月18日 | 平成27年3月18日 |
| 更正通知税額 | 125,208千インドルピー (229,130千円) | 125,208千インドルピー (190,316千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成27年4月23日 | 平成27年4月23日 |
| 申立却下の決定 | - | 平成27年12月22日 |
| 税務裁判所へ提訴 | - | 平成28年4月1日 |
| 更正通知税額 | - | 64,377千インドルピー (97,853千円) |
| (3) 平成24年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | - | 平成28年2月29日 |
| 更正通知税額 | - | 129,258千インドルピー (196,472千円) |
| 異議申立書の提出 | - | 平成28年4月12日 |
| 申立却下の決定 | - | 平成28年11月29日 |
| (4) 平成25年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | - | 平成28年11月29日 |
| 更正通知税額 | - | 57,383千インドルピー (87,223千円) |
(注) 更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。