有価証券報告書-第37期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
2 偶発債務
前連結会計年度(平成26年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(162,180千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(77,379千円)となっております。
また、平成26年2月18日付で同社はインド国税当局より、平成22年3月期の関係会社間取引価格等に関し、60,459千インドルピー(108,826千円)の更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は、正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社は平成26年3月21日にインド国税当局(紛争解決委員会)に対し異議申立書を提出しております。
当連結会計年度(平成27年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(164,883千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(78,669千円)となっております。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)2期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、両決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、このうち平成22年3月期については、同当局より申立却下の決定が下されたため、同社の見解の正当性を更に主張していくため、税務裁判所へ提訴しております。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
(注) 更正通知の受領額と税務裁判所への提訴額との間の取引通貨の差額は、対象となる金額の増減及び金利相当分の増加であります。
前連結会計年度(平成26年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(162,180千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(77,379千円)となっております。
また、平成26年2月18日付で同社はインド国税当局より、平成22年3月期の関係会社間取引価格等に関し、60,459千インドルピー(108,826千円)の更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は、正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社は平成26年3月21日にインド国税当局(紛争解決委員会)に対し異議申立書を提出しております。
当連結会計年度(平成27年9月30日)
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(164,883千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。この結果、同社が当連結会計年度末において更正通知を受けている金額は42,988千インドルピー(78,669千円)となっております。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)2期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、両決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、このうち平成22年3月期については、同当局より申立却下の決定が下されたため、同社の見解の正当性を更に主張していくため、税務裁判所へ提訴しております。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
| 対象決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
| 更正通知の受領 | 平成26年2月18日 | 平成27年3月18日 |
| 対象となる金額 | 60,459千インドルピー (110,640千円) | 125,208千インドルピー (229,130千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成26年3月21日 | 平成27年4月23日 |
| 申立却下の決定 | 平成26年11月27日 | - |
| 税務裁判所への提訴 | 平成27年2月19日 | - |
| 対象となる金額 | 64,425千インドルピー (117,899千円) | - (-) |
(注) 更正通知の受領額と税務裁判所への提訴額との間の取引通貨の差額は、対象となる金額の増減及び金利相当分の増加であります。