四半期報告書-第40期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
1 偶発債務
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)5期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。
なお、平成23年3月期については、税務裁判所からインド国税当局の決定を取り消し、同当局へ差し戻す旨の判決がありました。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
(注)1.更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。
2.平成26年3月期の更正通知には、更正所得金額の記載はあったものの、当該金額に対する更正通知税額の記載がないことから、上表には記載しておりません。
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)5期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴又は速やかに提訴する予定でおります。
なお、平成23年3月期については、税務裁判所からインド国税当局の決定を取り消し、同当局へ差し戻す旨の判決がありました。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| (1) 平成22年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成26年2月18日 | 平成26年2月18日 |
| 更正通知税額 | 60百万インドルピー (104百万円) | 60百万インドルピー (107百万円) |
| 異議申立書の提出 | 平成26年3月21日 | 平成26年3月21日 |
| 申立却下の決定 | 平成26年11月27日 | 平成26年11月27日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成27年2月19日 | 平成27年2月19日 |
| 更正通知税額 | 64百万インドルピー (111百万円) | 64百万インドルピー (114百万円) |
| (2) 平成23年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成27年3月18日 | 平成27年3月18日 |
| 更正通知税額 | 125百万インドルピー (216百万円) | 125百万インドルピー (222百万円) |
| 異議申立書の提出 | 平成27年4月23日 | 平成27年4月23日 |
| 申立却下の決定 | 平成27年12月22日 | 平成27年12月22日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 |
| 更正通知税額 | 64百万インドルピー (111百万円) | 64百万インドルピー (114百万円) |
| 税務裁判所の判決 | 平成29年1月4日 | 平成29年1月4日 |
| (3) 平成24年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成28年2月29日 | 平成28年2月29日 |
| 更正通知税額 | 129百万インドルピー (223百万円) | 129百万インドルピー (230百万円) |
| 異議申立書の提出 | 平成28年4月12日 | 平成28年4月12日 |
| 申立却下の決定 | 平成28年11月29日 | 平成28年11月29日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成29年3月14日 | 平成29年3月14日 |
| 更正通知税額 | 114百万インドルピー (198百万円) | 114百万インドルピー (203百万円) |
| (4) 平成25年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成28年11月29日 | 平成28年11月29日 |
| 更正通知税額 | 57百万インドルピー (99百万円) | 57百万インドルピー (102百万円) |
| 異議申立書の提出 | 平成29年1月6日 | 平成29年1月6日 |
| 申立却下の決定 | 平成29年8月28日 | 平成29年8月28日 |
| 税務裁判所へ提訴 | - | 平成29年12月21日 |
| 更正通知税額 | - | 61百万インドルピー (109百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| (5) 平成26年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成29年11月30日 | 平成29年11月30日 |
| 異議申立書の提出 | - | 平成29年12月29日 |
(注)1.更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。
2.平成26年3月期の更正通知には、更正所得金額の記載はあったものの、当該金額に対する更正通知税額の記載がないことから、上表には記載しておりません。