四半期報告書-第39期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
偶発債務
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度136,952千円、当第3四半期連結会計期間157,675千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。また、平成29年6月3日、残余42,988千インドルピー(前連結会計年度65,343千円、当第3四半期連結会計期間75,230千円)全額につきましても、同社の主張がほぼ認められた通知を税務裁判所から受領し、実質勝訴いたしました。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)4期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴しております。
なお、平成23年3月期については、税務裁判所からインド国税当局の決定を取り消し、同当局へ差し戻す旨の判決がありました。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
(注) 更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。
インドの連結子会社(ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.)はインド国税当局より、輸出志向型企業(EOU)への免税措置の適用及び最低代替税の計算に関し、合計90,100千インドルピー(前連結会計年度136,952千円、当第3四半期連結会計期間157,675千円)の更正通知を受けておりましたが、同社は正当な根拠を欠く不当な更正通知であるとし、異議申立書を提出、一部については税務裁判所に提訴しました。平成24年6月29日、税務裁判所は同社の主張をほぼ認め、実質勝訴いたしました。また、平成29年6月3日、残余42,988千インドルピー(前連結会計年度65,343千円、当第3四半期連結会計期間75,230千円)全額につきましても、同社の主張がほぼ認められた通知を税務裁判所から受領し、実質勝訴いたしました。
また、同社はインド国税当局より、関係会社間取引価格等に関し、下表表示の同社決算期(3月期)4期を対象として更正通知を受けております。インド国税当局の指摘は正当な根拠を欠くものであり、当該更正処分について承服できる内容でないことから、同社はインド国税当局(紛争解決委員会)に対し、各決算期についてそれぞれ異議申立書を提出いたしました。しかしながら、同当局より申立却下の決定が下された各決算期については、同社の見解の正当性を更に主張していくため、最終の更正処分に対し、税務裁判所へ提訴しております。
なお、平成23年3月期については、税務裁判所からインド国税当局の決定を取り消し、同当局へ差し戻す旨の判決がありました。
同社が更正通知を受けた各決算期ごとの状況は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| (1) 平成22年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成26年2月18日 | 平成26年2月18日 |
| 更正通知税額 | 60,459千インドルピー (91,897千円) | 60,459千インドルピー (105,803千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成26年3月21日 | 平成26年3月21日 |
| 申立却下の決定 | 平成26年11月27日 | 平成26年11月27日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成27年2月19日 | 平成27年2月19日 |
| 更正通知税額 | 64,425千インドルピー (97,927千円) | 64,425千インドルピー (112,745千円) |
| (2) 平成23年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成27年3月18日 | 平成27年3月18日 |
| 更正通知税額 | 125,208千インドルピー (190,316千円) | 125,208千インドルピー (219,114千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成27年4月23日 | 平成27年4月23日 |
| 申立却下の決定 | 平成27年12月22日 | 平成27年12月22日 |
| 税務裁判所へ提訴 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 |
| 更正通知税額 | 64,377千インドルピー (97,853千円) | 64,377千インドルピー (112,659千円) |
| 税務裁判所の判決 | - | 平成29年1月4日 |
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| (3) 平成24年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成28年2月29日 | 平成28年2月29日 |
| 更正通知税額 | 129,258千インドルピー (196,472千円) | 129,258千インドルピー (226,201千円) |
| 異議申立書の提出 | 平成28年4月12日 | 平成28年4月12日 |
| 申立却下の決定 | 平成28年11月29日 | 平成28年11月29日 |
| 税務裁判所へ提訴 | - | 平成29年3月14日 |
| 更正通知税額 | - | 114,454千インドルピー (200,296千円) |
| (4) 平成25年3月期 | ||
| 更正通知の受領 | 平成28年11月29日 | 平成28年11月29日 |
| 更正通知税額 | 57,383千インドルピー (87,223千円) | 57,383千インドルピー (100,421千円) |
| 異議申立書の提出 | - | 平成29年1月6日 |
(注) 更正通知受領時と税務裁判所提訴時の更正通知税額の差額は、更正通知税額の増減及び金利相当分の増加であります。