四半期報告書-第65期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(米国連邦法人税の税率引き下げについて)
平成29年12月22日(米国時間)に米国において税制改革法案が成立したことに伴い、平成30年1月1日以後に解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される連邦法人所得税は35%から21%に引き下げられることとなりました。
この変更により、当連結会計年度における当社の米国連結子会社の繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額が変動する見込みであり、影響額については現時点で評価中であります。
(米国連邦法人税の税率引き下げについて)
平成29年12月22日(米国時間)に米国において税制改革法案が成立したことに伴い、平成30年1月1日以後に解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される連邦法人所得税は35%から21%に引き下げられることとなりました。
この変更により、当連結会計年度における当社の米国連結子会社の繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額が変動する見込みであり、影響額については現時点で評価中であります。