有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。関係規定や監査方針、監査計画書等を定め、それらに従い、各監査役が業務監査及び会計監査に当たっております。
各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法や、その結果の検討に当たって、数度にわたる意見・情報交換等を実施、専門的知見からの質疑を展開する等、相互連携を図っております。社外監査役のうち、1名は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注1)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
(注2)2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査役会における主な検討事項として、法令及び定款、社内規程に照らした適法性監査を軸に、必要に応じ妥当性の確認を行いました。業務監査においては、「取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムの整備状況の監査、競業取引等の監査」の3点を、会計監査においては、「会計監査人の独立性の監視等、財務報告体制の監査、会計方針・会計処理等の監査及び計算書類の監査、会計監査人からの報告の監査」の4点を各々重点項目と位置付けております。
また、常勤監査役の活動として、重要会議への出席、稟議書・重要書類の閲覧、内部監査部門との連携、各部門責任者等との面談を通じた実態把握により、取締役の業務執行の監査を行いました。特に2019年4月に施行された、所謂『働き方改革関連法』に対する取り組み状況等労務管理を重点的に、適法性及び妥当性の両面から監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立部署として内部監査室を設置しており、1名で構成されております。内部監査室と監査役は、部門監査の合同実施や内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。
また、必要に応じて会計監査人が内部監査室との意見交換を行うなど相互に連携した監査体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
21年間
(c) 業務を執行した公認会計士
堀川 紀之 (指定有限責任社員 業務執行社員)
後藤 英之 (指定有限責任社員 業務執行社員)
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名及びその他5名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
各監査役が監視・検証をするとともに、財務部門・内部監査室等及び会計監査人から報告を聴取し意見交換を行った結果、事業年度を通じ会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施していることについて相当と認められるためであります。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については以下のように定めております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・その他監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)の職務執行に問題はないと判断する理由は、以下のとおりです。
1. 同監査法人は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の結果、当監査役会が納得する総合評価を得ていること。
2. 社内関係部署と十分なコミュニケーションが取れており、忌憚ない意見交換が行われていること。面談等を通じ、誠実に業務に取り組む姿勢を確認していること。
3. 公認会計士法に基づき、パートナーローテーションは適切に行われており、会計監査人の独立性は確保されていること。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業績等を勘案し、適切に決定されております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人がその独立性を担保し、監査の品質を確保することが必要であることに留意し、以下の手順で会計監査人の報酬等について妥当性を判断いたしました。
・会計監査人から前期の監査体制や監査計画と実績の差異等の報告を受け、監査実績の分析・評価を行い
会計監査の相当性を判断いたしました。
・取締役との協議、業務執行者からの説明聴取及び意見交換を行いました。
・新事業年度の監査計画における監査時間及び報酬等の見積について、過去の計画時間及び実績時間の推
移に照らし不合理な点がないか等に留意し、それらの妥当性について分析・検討いたしました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されております。関係規定や監査方針、監査計画書等を定め、それらに従い、各監査役が業務監査及び会計監査に当たっております。
各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法や、その結果の検討に当たって、数度にわたる意見・情報交換等を実施、専門的知見からの質疑を展開する等、相互連携を図っております。社外監査役のうち、1名は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 中野 守康 | 全4回中4回 (注1) |
| 社外監査役 | 平井 雄一 | 全6回中6回 (注2) |
| 社外監査役 | 筒井 康賢 | 全6回中6回 (注2) |
(注1)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
(注2)2020年6月19日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査役会における主な検討事項として、法令及び定款、社内規程に照らした適法性監査を軸に、必要に応じ妥当性の確認を行いました。業務監査においては、「取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムの整備状況の監査、競業取引等の監査」の3点を、会計監査においては、「会計監査人の独立性の監視等、財務報告体制の監査、会計方針・会計処理等の監査及び計算書類の監査、会計監査人からの報告の監査」の4点を各々重点項目と位置付けております。
また、常勤監査役の活動として、重要会議への出席、稟議書・重要書類の閲覧、内部監査部門との連携、各部門責任者等との面談を通じた実態把握により、取締役の業務執行の監査を行いました。特に2019年4月に施行された、所謂『働き方改革関連法』に対する取り組み状況等労務管理を重点的に、適法性及び妥当性の両面から監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立部署として内部監査室を設置しており、1名で構成されております。内部監査室と監査役は、部門監査の合同実施や内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。
また、必要に応じて会計監査人が内部監査室との意見交換を行うなど相互に連携した監査体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
21年間
(c) 業務を執行した公認会計士
堀川 紀之 (指定有限責任社員 業務執行社員)
後藤 英之 (指定有限責任社員 業務執行社員)
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名及びその他5名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
各監査役が監視・検証をするとともに、財務部門・内部監査室等及び会計監査人から報告を聴取し意見交換を行った結果、事業年度を通じ会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施していることについて相当と認められるためであります。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針については以下のように定めております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・その他監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)の職務執行に問題はないと判断する理由は、以下のとおりです。
1. 同監査法人は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の結果、当監査役会が納得する総合評価を得ていること。
2. 社内関係部署と十分なコミュニケーションが取れており、忌憚ない意見交換が行われていること。面談等を通じ、誠実に業務に取り組む姿勢を確認していること。
3. 公認会計士法に基づき、パートナーローテーションは適切に行われており、会計監査人の独立性は確保されていること。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 15,500 | ― | 15,500 | ― |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業績等を勘案し、適切に決定されております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人がその独立性を担保し、監査の品質を確保することが必要であることに留意し、以下の手順で会計監査人の報酬等について妥当性を判断いたしました。
・会計監査人から前期の監査体制や監査計画と実績の差異等の報告を受け、監査実績の分析・評価を行い
会計監査の相当性を判断いたしました。
・取締役との協議、業務執行者からの説明聴取及び意見交換を行いました。
・新事業年度の監査計画における監査時間及び報酬等の見積について、過去の計画時間及び実績時間の推
移に照らし不合理な点がないか等に留意し、それらの妥当性について分析・検討いたしました。