有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
| 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「規則」という。)第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。 また、規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。 以下の事項について、記載を省略しております。 ・規則第75条に定める売上原価の表示方法については、同条第2項但し書きにより、記載を省略しております。 ・規則第26条に定める減価償却累計額の表示については、同条第2項により、記載を省略しております。 ・規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。 ・規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載については、同条第3項により、記載を省略しております。 ・規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。 ・規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。 ・規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。 ・規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。 ・規則第8条の23に定める事業分離における分離元企業の注記については、同条第4項により、記載を省略しております。 ・規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。 ・規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。 ・規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。 ・規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により記載を省略しております。 ・規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。 (貸借対照表関係) 前事業年度において、「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」に含めておりました「環境対策引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」に表示していた341百万円、5,820百万円は、「流動負債」の「環境対策引当金」、「その他」としてそれぞれ219百万円、121百万円に組替えたほか、「固定負債」の「環境対策引当金」、「その他」としてそれぞれ5,453百万円、366百万円に組替えております。 前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「短期貸付金」、「無形固定資産」の「施設利用権」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動資産」の「その他」、「無形固定資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「短期貸付金」、「その他」及び「無形固定資産」の「施設利用権」、「その他」に表示していた4,976百万円、10,321百万円、3,523百万円、3,102百万円は、「流動資産」の「その他」15,298百万円に組替えたほか、「無形固定資産」の「その他」6,625百万円に組替えております。 (損益計算書関係) 前事業年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めておりました「環境対策費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑支出」に表示していた9,459百万円は、「営業外費用」の「環境対策費」、「雑支出」としてそれぞれ13百万円、9,445百万円に組替えております。 |