有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
損益計算書関係
前事業年度において独立掲記しておりました営業外収益の「関係会社事業損失引当金戻入額」は、金額
的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外収益の「その他の金融収益」に含めて表示しておりま
す。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「関係会社事業損失引当金戻入額」24,852百万円、「その他の金融収益」1,715百万円は、営業外収益の「その他の金融収益」26,567百万円として組替えております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、会計上の見積りに関する注記を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
損益計算書関係
前事業年度において独立掲記しておりました営業外収益の「関係会社事業損失引当金戻入額」は、金額
的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外収益の「その他の金融収益」に含めて表示しておりま
す。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「関係会社事業損失引当金戻入額」24,852百万円、「その他の金融収益」1,715百万円は、営業外収益の「その他の金融収益」26,567百万円として組替えております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、会計上の見積りに関する注記を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。