有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注1)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成22年7月1日から平成23年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成23年7月1日から平成29年6月25日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成23年6月30日以前に相続を開始した場合は、平成24年6月30日まで行使することができる。
平成23年7月1日以降に相続を開始した場合は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成29年6月25日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成19年6月26日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注2)① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が平成52年8月16日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、平成52年8月17日から平成53年8月16日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注3)発行会社において、株式交換・株式移転があった場合は、新株予約権にかかわる義務は承継されるものとする。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定する。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||
| 平成19年6月26日 決議分新株予約権 | 平成28年7月29日 決議分新株予約権 | 平成19年6月26日 決議分新株予約権 | 平成28年7月29日 決議分新株予約権 | |
| 新株予約権の数 | 509個 | 557個 | 509個 | 496個 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 50,900株 | 55,700株 | 50,900株 | 49,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個の新株予約権につき 248,000円 | 1個の新株予約権につき 100円 | 1個の新株予約権につき 248,000円 | 1個の新株予約権につき 100円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月1日~ 平成29年6月25日 | 平成28年8月17日~ 平成53年8月16日 | 平成21年7月1日~ 平成29年6月25日 | 平成28年8月17日~ 平成53年8月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,400円 資本組入額 1,700円 | 発行価格 861円 資本組入額 431円 | 発行価格 3,400円 資本組入額 1,700円 | 発行価格 861円 資本組入額 431円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | (注2) | (注1) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注4) | (注3) | (注4) |
(注1)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成22年7月1日から平成23年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成23年7月1日から平成29年6月25日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成23年6月30日以前に相続を開始した場合は、平成24年6月30日まで行使することができる。
平成23年7月1日以降に相続を開始した場合は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成29年6月25日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成19年6月26日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注2)① 新株予約権者は、役員退任日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。
② 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人のうち1名(以下「承継者」という。)に限り、新株予約権を相続し(ただし、承継者が死亡した場合、承継者の相続人は新株予約権を相続できない。)、これを行使することができる。この場合、承継者は、新株予約権者の死亡日から6か月を経過する日までに当社が定める必要書類を当社に提出した上で、上表の「新株予約権の行使期間」内において、新株予約権者の死亡日から1年以内に限り、新株予約権者と当社との割当契約書に定める条件に基づき行使するものとする。
③ 上記①の定めに拘わらず、新株予約権者が平成52年8月16日に至るまでに役員退任日を迎えなかった場合は、新株予約権者は、平成52年8月17日から平成53年8月16日の間に新株予約権を行使することができる。
④ 上記①の定めに拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から15日間に限り、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
⑥ 新株予約権者が割当てられた新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
⑦ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
(注3)発行会社において、株式交換・株式移転があった場合は、新株予約権にかかわる義務は承継されるものとする。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(イ)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ロ)再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
次の議案につき再編成対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編成対象会社の取締役会決議がなされた場合)、再編成対象会社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
(イ)再編成対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ロ)再編成対象会社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
(ハ)再編成対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ニ)再編成対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ホ)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編成対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編成対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定する。