有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注1)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成20年7月1日から平成21年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成22年7月1日から平成28年6月28日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成22年6月30日以前に相続を開始した相続人は、平成23年6月30日まで行使することができる。
平成22年7月1日以降に相続を開始した相続人は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成28年6月28日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成18年6月29日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注2)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成22年7月1日から平成23年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成23年7月1日から平成29年6月25日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成23年6月30日以前に相続を開始した場合は、平成24年6月30日まで行使することができる。
平成23年7月1日以降に相続を開始した場合は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成29年6月25日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成19年6月26日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注3)発行会社において、株式交換・株式移転があった場合は、新株予約権にかかわる義務は承継されるものとする。
(注4)平成28年10月1日以後は、単元株式数は100株となる。
(注5)平成28年10月1日以後は、50,900株となる。
(注6)平成28年10月1日以後は、発行価格3,400円及び資本組入額1,700円となる。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||
| 平成18年6月29日 決議分新株予約権 | 平成19年6月26日 決議分新株予約権 | 平成18年6月29日 決議分新株予約権 | 平成19年6月26日 決議分新株予約権 | |
| 新株予約権の数 | 342個 | 509個 | 342個 | 509個 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 (注4) | 同左 | 同左 (注4) |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 342,000株 | 509,000株 (注5) | 342,000株 | 509,000株 (注5) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1個の新株予約権につき 277,000円 | 1個の新株予約権につき 248,000円 | 1個の新株予約権につき 277,000円 | 1個の新株予約権につき 248,000円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月1日~ 平成28年6月28日 | 平成21年7月1日~ 平成29年6月25日 | 平成20年7月1日~ 平成28年6月28日 | 平成21年7月1日~ 平成29年6月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 372円 資本組入額 186円 | 発行価格 340円 資本組入額 170円 (注6) | 発行価格 372円 資本組入額 186円 | 発行価格 340円 資本組入額 170円 (注6) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | (注2) | (注1) | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 | 同左 | 同左 |
(注1)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成20年7月1日から平成21年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成22年7月1日から平成28年6月28日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成22年6月30日以前に相続を開始した相続人は、平成23年6月30日まで行使することができる。
平成22年7月1日以降に相続を開始した相続人は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成28年6月28日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成18年6月29日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注2)① 新株予約権の行使に下記の制限を設ける。
(イ)平成21年7月1日から平成22年6月30日の期間
割当個数の34%を上限とする。
(ロ)平成22年7月1日から平成23年6月30日の期間
割当個数の67%から(イ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
(ハ)平成23年7月1日から平成29年6月25日の期間
割当個数から(イ)、(ロ)で行使した個数を控除した個数を上限とする。
計算にあたっては、小数点以下は切り捨てるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人に下記により新株予約権の行使を認める。
平成23年6月30日以前に相続を開始した場合は、平成24年6月30日まで行使することができる。
平成23年7月1日以降に相続を開始した場合は、相続開始日から1年間において行使することができる。ただし、平成29年6月25日を越えることはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、平成19年6月26日開催の定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。
(注3)発行会社において、株式交換・株式移転があった場合は、新株予約権にかかわる義務は承継されるものとする。
(注4)平成28年10月1日以後は、単元株式数は100株となる。
(注5)平成28年10月1日以後は、50,900株となる。
(注6)平成28年10月1日以後は、発行価格3,400円及び資本組入額1,700円となる。