有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
① 普通株式
(注)1 自己株式1,109,127株は、「個人その他」の欄に11,091単元、「単元未満株式の状況」の欄に27株をそれぞれ含めて表示しております。
2 証券保管振替機構名義の株式800株は、「その他の法人」の欄に8単元を含めて表示しております。
3 金融機関の所有株式数には、投資信託・年金信託に係る株式113,241単元が含まれております。
② C種種類株式
① 普通株式
(2020年3月31日現在) | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 46 | 58 | 1,098 | 571 | 360 | 180,743 | 182,876 | - |
所有株式数 (単元) | - | 558,992 | 38,584 | 93,360 | 3,594,778 | 2,521 | 1,030,794 | 5,319,029 | 513,658 |
所有株式数 の割合(%) | - | 10.51 | 0.73 | 1.76 | 67.58 | 0.05 | 19.38 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式1,109,127株は、「個人その他」の欄に11,091単元、「単元未満株式の状況」の欄に27株をそれぞれ含めて表示しております。
2 証券保管振替機構名義の株式800株は、「その他の法人」の欄に8単元を含めて表示しております。
3 金融機関の所有株式数には、投資信託・年金信託に係る株式113,241単元が含まれております。
② C種種類株式
(2020年3月31日現在) | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | - | 795,363 | - | - | 795,363 | - |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,001,336,363株であり、当社定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。
2 2020年6月29日開催の当社第126期定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同日付で、A種種類株式の発行可能株式総数の規定を削除しております。なお、普通株式及びC種種類株式の発行可能株式総数並びに発行可能株式総数の合計は変更ありません。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
A種種類株式 | 200,000 |
C種種類株式 | 1,136,363 |
計 | 1,000,000,000 |
(注)1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,001,336,363株であり、当社定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。
2 2020年6月29日開催の当社第126期定時株主総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、同日付で、A種種類株式の発行可能株式総数の規定を削除しております。なお、普通株式及びC種種類株式の発行可能株式総数並びに発行可能株式総数の合計は変更ありません。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)C種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1. 剰余金の配当
当社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。)を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配(かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。)を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
3. 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得条項
(1) 当社は、2017年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。
(2) C種種類株式の取得比率は100とする。
5. 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等
(1) 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。
(2) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(2)において同じ。)無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株式を有する株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で行う。
(3) 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。)を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株式を有する株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。
(4) 上記(1)、(2)、(3)に定める場合を除き、当社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2020年6月30日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 532,416,558 | 532,416,558 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
C種種類株式 | 795,363 | 795,363 | 非上場 | (注) 単元株式数 1株 |
計 | 533,211,921 | 533,211,921 | - | - |
(注)C種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1. 剰余金の配当
当社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。)を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配(かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。)を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
3. 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得条項
(1) 当社は、2017年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。
(2) C種種類株式の取得比率は100とする。
5. 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等
(1) 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。
(2) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(2)において同じ。)無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株式を有する株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で行う。
(3) 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。)を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株式を有する株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。
(4) 上記(1)、(2)、(3)に定める場合を除き、当社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末尾における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 1. 新株予約権者が、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあること。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
2. 割り当てられた新株予約権が50個を超える場合は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ)割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅲ)割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の80%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅳ)割当日の4年後の応当日から割当日の7年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
3. 新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
4. 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。
5. 以下のいずれかの一に該当する場合、新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
ⅱ)新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇の制裁を受けた場合。
ⅲ)新株予約権者が退任又は退職した場合(新株予約権者が退任又は退職後ただちに当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位に就く場合を除く。)。ただし、当社が諸般の事情を考慮の上特例として当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。
ⅳ)新株予約権者が当社と競業する会社の役職員に就任した場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)。
ⅴ)新株予約権者に、法令又は当社の内部規律若しくは当社と新株予約権者が締結する契約に違反する行為があった場合等、本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認定した場合。
ⅵ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2019年4月21日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2024年4月21日(ただし、2024年4月21日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2019年9月28日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2024年9月28日(ただし、2024年9月28日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2020年9月3日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2025年9月3日(ただし、2025年9月3日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。
7 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2017年4月19日 | 2017年9月26日 | 2018年8月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 43 | 当社取締役 7 当社従業員 22 | 当社取締役 5 当社従業員 15 |
新株予約権の数(個)※ | 763 | 421 | 1,025 |
新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 76,300(注)1、7 | 普通株式 42,100(注)1、7 | 普通株式 102,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,120(注)2、7 | 3,400(注)2、7 | 2,717(注)2 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年4月21日 至 2024年4月21日 (ただし、2024年4月21日が当社の休日に当たるときは、その前営業日) | 自 2019年9月28日 至 2024年9月28日 (ただし、2024年9月28日が当社の休日に当たるときは、その前営業日) | 自 2020年9月3日 至 2025年9月3日 (ただし、2025年9月3日が当社の休日に当たるときは、その前営業日) |
新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 1.「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に同じ。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
(注)7 | (注)7 | - | |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
新株予約権の取得の事由 及び取得の条件※ | 1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割契約、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会)で承認された場合。 2.新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」欄記載の条件に該当しなくなった場合。 3.新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | ||
組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末尾における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3 1. 新株予約権者が、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあること。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
2. 割り当てられた新株予約権が50個を超える場合は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ)割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅲ)割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の80%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅳ)割当日の4年後の応当日から割当日の7年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
3. 新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
4. 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。
5. 以下のいずれかの一に該当する場合、新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
ⅱ)新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇の制裁を受けた場合。
ⅲ)新株予約権者が退任又は退職した場合(新株予約権者が退任又は退職後ただちに当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位に就く場合を除く。)。ただし、当社が諸般の事情を考慮の上特例として当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。
ⅳ)新株予約権者が当社と競業する会社の役職員に就任した場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)。
ⅴ)新株予約権者に、法令又は当社の内部規律若しくは当社と新株予約権者が締結する契約に違反する行為があった場合等、本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認定した場合。
ⅵ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2019年4月21日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2024年4月21日(ただし、2024年4月21日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2019年9月28日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2024年9月28日(ただし、2024年9月28日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
1. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」欄記載に準じて決定する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。
5. 新株予約権の権利行使期間
2020年9月3日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、2025年9月3日(ただし、2025年9月3日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。
6. 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
8. 新株予約権の行使条件及び取得事由等
上記「新株予約権の行使の条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。
7 2017年6月20日開催の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 有償第三者割当
A種種類株式 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 ㈱みずほ銀行 100,000株、㈱三菱東京UFJ銀行 100,000株
なお、㈱三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
B種種類株式 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合
25,000株
2 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金442,205百万円のうち219,780百万円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したものです。
3 2016年8月12日、有償第三者割当増資により、普通株式及びC種種類株式を発行し、発行済株式総数が3,293,314千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ194,405百万円増加しています。
普通株式 発行価格88円 資本組入額44円
割当先 鴻海精密工業股份有限公司 1,300,000,000株
Foxconn (Far East) Limited 915,550,697株
Foxconn Technology Pte. Ltd. 646,400,000株
SIO International Holdings Limited 420,000,000株
C種種類株式 発行価格8,800円 資本組入額4,400円
割当先 鴻海精密工業股份有限公司 11,363,636株
4 2016年8月12日、会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額を189,905百万円及び資本準備金の額を193,280百万円減少し、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えたことにより、資本金残高は5,000百万円、資本準備金残高は1,250百万円となっています。
5 2016年8月12日にジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合から取得したB種種類株式25千株(同株式の発行済株式の全部)につき、会社法第178条の規定に基づき、2016年9月30日に消却しております。
6 2017年6月20日の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は4,495,076千株減少し、499,652千株となっております。
7 2018年6月22日の取締役会において、普通株式34,100千株を対価とするC種種類株式341千株の取得及び取得したC種種類株式の消却を決議し、同年7月23日に当該取得及び消却を行っております。これにより、発行済株式総数は33,759千株増加し、533,411千株となっております。
8 2018年10月30日の取締役会において、A種種類株式92千株の取得及び取得したA種種類株式の消却を決議し、2019年1月30日に当該取得及び消却を行っております。これにより、発行済株式総数は92千株減少し、533,319千株となっております。
9 2019年6月11日の取締役会において、A種種類株式108千株の取得及び取得したA種種類株式の消却を決議し、同年6月21日に当該取得及び消却を行っております。これにより、発行済株式総数は108千株減少し、533,211千株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2015年6月30日 (注)1 | 225 | 1,701,439 | 112,500 | 234,384 | 112,500 | 196,884 |
2015年6月30日 (注)2 | - | 1,701,439 | △233,884 | 500 | △196,759 | 125 |
2016年8月12日 (注)3 | 3,293,314 | 4,994,754 | 194,405 | 194,905 | 194,405 | 194,530 |
2016年8月12日 (注)4 | - | 4,994,754 | △189,905 | 5,000 | △193,280 | 1,250 |
2016年9月30日 (注)5 | △25 | 4,994,729 | - | 5,000 | - | 1,250 |
2017年10月1日 (注)6 | △4,495,076 | 499,652 | - | 5,000 | - | 1,250 |
2018年7月23日 (注)7 | 33,759 | 533,411 | - | 5,000 | - | 1,250 |
2019年1月30日 (注)8 | △92 | 533,319 | - | 5,000 | - | 1,250 |
2019年6月21日 (注)9 | △108 | 533,211 | - | 5,000 | - | 1,250 |
(注)1 有償第三者割当
A種種類株式 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 ㈱みずほ銀行 100,000株、㈱三菱東京UFJ銀行 100,000株
なお、㈱三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。
B種種類株式 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円
割当先 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合
25,000株
2 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金442,205百万円のうち219,780百万円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したものです。
3 2016年8月12日、有償第三者割当増資により、普通株式及びC種種類株式を発行し、発行済株式総数が3,293,314千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ194,405百万円増加しています。
普通株式 発行価格88円 資本組入額44円
割当先 鴻海精密工業股份有限公司 1,300,000,000株
Foxconn (Far East) Limited 915,550,697株
Foxconn Technology Pte. Ltd. 646,400,000株
SIO International Holdings Limited 420,000,000株
C種種類株式 発行価格8,800円 資本組入額4,400円
割当先 鴻海精密工業股份有限公司 11,363,636株
4 2016年8月12日、会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額を189,905百万円及び資本準備金の額を193,280百万円減少し、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えたことにより、資本金残高は5,000百万円、資本準備金残高は1,250百万円となっています。
5 2016年8月12日にジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合から取得したB種種類株式25千株(同株式の発行済株式の全部)につき、会社法第178条の規定に基づき、2016年9月30日に消却しております。
6 2017年6月20日の当社第123期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式及びC種種類株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は4,495,076千株減少し、499,652千株となっております。
7 2018年6月22日の取締役会において、普通株式34,100千株を対価とするC種種類株式341千株の取得及び取得したC種種類株式の消却を決議し、同年7月23日に当該取得及び消却を行っております。これにより、発行済株式総数は33,759千株増加し、533,411千株となっております。
8 2018年10月30日の取締役会において、A種種類株式92千株の取得及び取得したA種種類株式の消却を決議し、2019年1月30日に当該取得及び消却を行っております。これにより、発行済株式総数は92千株減少し、533,319千株となっております。
9 2019年6月11日の取締役会において、A種種類株式108千株の取得及び取得したA種種類株式の消却を決議し、同年6月21日に当該取得及び消却を行っております。これにより、発行済株式総数は108千株減少し、533,211千株となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が27株含まれております。
(2020年3月31日現在) | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | C種種類株式 | 795,363 | - | (1)株式の総数等に記載の とおり |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,109,100 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 530,793,800 | 5,307,938 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 513,658 | - | - |
発行済株式総数 | 533,211,921 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 5,307,938 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が27株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(2020年3月31日現在) | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
シャープ㈱ | 堺市堺区匠町1番地 | 1,109,100 | - | 1,109,100 | 0.21 |
計 | - | 1,109,100 | - | 1,109,100 | 0.21 |