有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議(株式報酬型)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成19年5月15日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
② 平成19年6月28日定時株主総会決議(対執行役員、株式報酬型)
③ 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成20年5月28日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
④ 平成20年6月27日定時株主総会決議(対執行役員、株式報酬型)
⑤ 平成21年5月27日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑥ 平成21年6月26日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
⑦ 平成22年5月26日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑧ 平成22年6月29日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
⑨ 平成23年5月25日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑩ 平成23年7月28日取締役会決議(第10回新株予約権)
⑪ 平成24年6月21日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑫ 平成24年7月31日取締役会決議(第11回新株予約権)
⑬ 平成25年6月19日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑭ 平成25年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
⑮ 平成26年6月18日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議(株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 26 | 26 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,600 | 2,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月1日 至 平成37年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成17年7月1日から平成20年6月30日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成20年7月1日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成20年6月30日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位も喪失した場合。 当該喪失日の翌日から3年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日から15日間。 ③ 平成20年7月1日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位も喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成19年5月15日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 27 | 27 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,700 | 2,700 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月8日 至 平成39年7月7日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 11,015 5,508 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成19年7月8日から平成22年7月7日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成22年7月8日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成22年7月7日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から3年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成22年7月8日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | |
② 平成19年6月28日定時株主総会決議(対執行役員、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 4 | 4 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400 | 400 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月8日 至 平成39年7月7日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 11,015 5,508 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成19年7月8日から平成22年7月7日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成22年7月8日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成22年7月7日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から3年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成22年7月8日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位も喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | |
③ 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成20年5月28日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 74 | 74 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,400 | 7,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月6日 至 平成40年7月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,968 資本組入額 2,984 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成20年7月6日から平成23年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成23年7月6日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成23年7月5日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から3年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成23年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 平成20年6月27日定時株主総会決議(対執行役員、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 35 | 35 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,500 | 3,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月6日 至 平成40年7月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,968 資本組入額 2,984 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成20年7月6日から平成23年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成23年7月6日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成23年7月5日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から3年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成23年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位も喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 平成21年5月27日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 233 | 233 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,300 | 23,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月5日 至 平成41年7月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,022 資本組入額 2,011 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成21年7月5日から平成24年7月4日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成24年7月5日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成24年7月4日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から7年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成24年7月5日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 平成21年6月26日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 306 | 206 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,600 | 20,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,110 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成27年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,601 資本組入額 3,301 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 平成22年5月26日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 241 | 241 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,100 | 24,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月4日 至 平成42年7月3日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,214 資本組入額 2,107 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成22年7月4日から平成25年7月3日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成25年7月4日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成25年7月3日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から7年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成25年7月4日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑧ 平成22年6月29日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 536 | 452 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,600 | 45,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,292 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,388 資本組入額 3,194 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑨ 平成23年5月25日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 385 | 385 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,500 | 38,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月3日 至 平成43年7月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,926 資本組入額 1,963 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成23年7月3日から平成26年7月2日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成26年7月3日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成26年7月2日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から7年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成26年7月3日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑩ 平成23年7月28日取締役会決議(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 520 | 466 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 | 46,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,567 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,223 資本組入額 2,612 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑪ 平成24年6月21日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 375 | 375 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,500 | 37,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月8日 至 平成44年7月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,771 資本組入額 1,386 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成24年7月8日から平成27年7月7日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成27年7月8日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成27年7月7日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から7年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成27年7月8日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑫ 平成24年7月31日取締役会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 666 | 643 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,600 | 64,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,550 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,470 資本組入額 2,235 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑬ 平成25年6月19日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 363 | 363 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,300 | 36,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月7日 至 平成45年7月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,113 資本組入額 1,557 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成25年7月7日から平成28年7月6日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成28年7月7日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成28年7月6日までに、以下 (イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から7年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成28年7月7日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑭ 平成25年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,188 | 1,188 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 118,800 | 118,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,836 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月1日 至 平成31年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,676 資本組入額 2,338 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑮ 平成26年6月18日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 346 | 346 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,600 | 34,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月6日 至 平成46年7月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,137 資本組入額 2,069 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成26年7月6日から平成29年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成29年7月6日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成29年7月5日までに、以下 (イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。 当該喪失日の翌日から7年間。 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。 当該承認日の翌日から15日間。 ③ 平成29年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |