有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 14:23
【資料】
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【項目】
64項目
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)2626
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,6002,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成17年7月1日
至 平成37年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 1
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成17年7月1日から平成20年6月30日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成20年7月1日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成20年6月30日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位も喪失した場合
当該喪失日の翌日から3年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日から15日間
③ 平成20年7月1日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位も喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成20年5月28日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)1717
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,7001,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成20年7月6日
至 平成40年7月5日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 5,968
資本組入額 2,984
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成20年7月6日から平成23年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成23年7月6日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成23年7月5日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から3年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成23年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

② 平成21年5月27日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)144144
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)14,40014,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成21年7月5日
至 平成41年7月4日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,022
資本組入額 2,011
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成21年7月5日から平成24年7月4日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成24年7月5日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成24年7月4日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から7年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成24年7月5日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

③ 平成22年5月26日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)160160
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,00016,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成22年7月4日
至 平成42年7月3日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,214
資本組入額 2,107
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成22年7月4日から平成25年7月3日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成25年7月4日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成25年7月3日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から7年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成25年7月4日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

④ 平成23年5月25日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)282282
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)28,20028,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成23年7月3日
至 平成43年7月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,926
資本組入額 1,963
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成23年7月3日から平成26年7月2日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成26年7月3日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成26年7月2日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から7年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成26年7月3日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑤ 平成23年7月28日取締役会決議(第10回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)264249
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,40024,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,567同左
新株予約権の行使期間自 平成25年8月1日
至 平成29年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 5,223
資本組入額 2,612
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑥ 平成24年6月21日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)307305
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,70030,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成24年7月8日
至 平成44年7月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,771
資本組入額 1,386
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成24年7月8日から平成27年7月7日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成27年7月8日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成27年7月7日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から7年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成27年7月8日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑦ 平成24年7月31日取締役会決議(第11回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)378368
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)37,80036,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,550同左
新株予約権の行使期間自 平成26年8月1日
至 平成30年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,470
資本組入額 2,235
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑧ 平成25年6月19日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)291291
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)29,10029,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成25年7月7日
至 平成45年7月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,113
資本組入額 1,557
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成25年7月7日から平成28年7月6日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成28年7月7日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成28年7月6日までに、以下 (イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から7年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成28年7月7日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑨ 平成25年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)556543
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)55,60054,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,836同左
新株予約権の行使期間自 平成27年8月1日
至 平成31年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,676
資本組入額 2,338
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑩ 平成26年6月18日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)334334
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,40033,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成26年7月6日
至 平成46年7月5日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,137
資本組入額 2,069
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成26年7月6日から平成29年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成29年7月6日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成29年7月5日までに、以下 (イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から7年間
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
③ 平成29年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

⑪ 平成27年7月31日取締役会決議
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)937937
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)93,700
(注)1
93,700
同左
新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成27年8月23日
至 平成47年8月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 6,807
資本組入額 3,404
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成27年8月23日から平成30年8月22日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成30年8月23日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)2.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、当社の役員(取締役・監査役・執行役員をいう。)及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該地位喪失日の翌日から7年間
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 上記①及び②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
同左
新株予約権の行使の条件⑤ 割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。
当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。
具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑫ 平成28年6月17日取締役会決議
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)475475
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)47,500
(注)1
47,500
同左
新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成28年7月10日
至 平成48年7月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,274
資本組入額 2,137
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成28年7月10日から平成31年7月9日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成31年7月10日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)2.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、当社の役員(取締役・監査役・執行役員をいう。)及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該地位喪失日の翌日から7年間
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 上記①及び②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
同左
新株予約権の行使の条件⑤ 割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。
当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。
具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注)1、2については、⑪ 平成27年7月31日取締役会決議(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)の(注)1、2に同じ。

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