有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
2.自己株式3,390,844株は、「個人その他」に33,908単元及び「単元未満株式の状況」に44株を含めて記載しております。
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 112 | 70 | 262 | 650 | 35 | 23,737 | 24,866 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 583,758 | 85,471 | 12,048 | 472,155 | 122 | 141,866 | 1,295,420 | 48,659 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 45.06 | 6.60 | 0.93 | 36.45 | 0.01 | 10.95 | 100.00 | - |
(注)1.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
2.自己株式3,390,844株は、「個人その他」に33,908単元及び「単元未満株式の状況」に44株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 480,000,000 |
| 計 | 480,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数㈱ (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数㈱ (平成29年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 129,590,659 | 129,590,659 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 129,590,659 | 129,590,659 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議(株式報酬型)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成20年5月28日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
② 平成21年5月27日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
③ 平成22年5月26日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
④ 平成23年5月25日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑤ 平成23年7月28日取締役会決議(第10回新株予約権)
⑥ 平成24年6月21日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑦ 平成24年7月31日取締役会決議(第11回新株予約権)
⑧ 平成25年6月19日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑨ 平成25年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
⑩ 平成26年6月18日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
⑪ 平成27年7月31日取締役会決議
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑫ 平成28年6月17日取締役会決議
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
(注)1、2については、⑪ 平成27年7月31日取締役会決議(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)の(注)1、2に同じ。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議(株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 26 | 26 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,600 | 2,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月1日 至 平成37年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成17年7月1日から平成20年6月30日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成20年7月1日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成20年6月30日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位も喪失した場合 当該喪失日の翌日から3年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日から15日間 ③ 平成20年7月1日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位も喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく平成20年5月28日取締役会決議(対取締役、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 17 | 17 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,700 | 1,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月6日 至 平成40年7月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,968 資本組入額 2,984 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成20年7月6日から平成23年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成23年7月6日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成23年7月5日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から3年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成23年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成21年5月27日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 144 | 144 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,400 | 14,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月5日 至 平成41年7月4日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,022 資本組入額 2,011 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成21年7月5日から平成24年7月4日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成24年7月5日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成24年7月4日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から7年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成24年7月5日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 平成22年5月26日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 160 | 160 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,000 | 16,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月4日 至 平成42年7月3日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,214 資本組入額 2,107 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成22年7月4日から平成25年7月3日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成25年7月4日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成25年7月3日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から7年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成25年7月4日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 平成23年5月25日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 282 | 282 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,200 | 28,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月3日 至 平成43年7月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,926 資本組入額 1,963 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成23年7月3日から平成26年7月2日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成26年7月3日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成26年7月2日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から7年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成26年7月3日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 平成23年7月28日取締役会決議(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 264 | 249 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,400 | 24,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,567 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,223 資本組入額 2,612 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 平成24年6月21日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 307 | 305 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,700 | 30,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月8日 至 平成44年7月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,771 資本組入額 1,386 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成24年7月8日から平成27年7月7日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成27年7月8日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成27年7月7日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から7年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成27年7月8日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 平成24年7月31日取締役会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 378 | 368 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,800 | 36,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,550 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,470 資本組入額 2,235 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑧ 平成25年6月19日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 291 | 291 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,100 | 29,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月7日 至 平成45年7月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,113 資本組入額 1,557 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成25年7月7日から平成28年7月6日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成28年7月7日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成28年7月6日までに、以下 (イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から7年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成28年7月7日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑨ 平成25年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 556 | 543 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,600 | 54,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,836 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月1日 至 平成31年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,676 資本組入額 2,338 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑩ 平成26年6月18日取締役会決議
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 334 | 334 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,400 | 33,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月6日 至 平成46年7月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,137 資本組入額 2,069 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成26年7月6日から平成29年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成29年7月6日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、平成29年7月5日までに、以下 (イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該喪失日の翌日から7年間 (ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間 ③ 平成29年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑪ 平成27年7月31日取締役会決議
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 937 | 937 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 93,700 (注)1 | 93,700 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月23日 至 平成47年8月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,807 資本組入額 3,404 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成27年8月23日から平成30年8月22日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成30年8月23日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)2.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)新株予約権者が、当社の役員(取締役・監査役・執行役員をいう。)及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該地位喪失日の翌日から7年間 (イ)当社が、消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③ 上記①及び②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⑤ 割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。 当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。 具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑫ 平成28年6月17日取締役会決議
(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 475 | 475 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 47,500 (注)1 | 47,500 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月10日 至 平成48年7月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,274 資本組入額 2,137 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成28年7月10日から平成31年7月9日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成31年7月10日以降行使することができる。 ② 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)2.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)新株予約権者が、当社の役員(取締役・監査役・執行役員をいう。)及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該地位喪失日の翌日から7年間 (イ)当社が、消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③ 上記①及び②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ⑤ 割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。 当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。 具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1、2については、⑪ 平成27年7月31日取締役会決議(対取締役は平成27年6月26日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該決議に基づく、株式報酬型)の(注)1、2に同じ。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成19年8月10日(注) | △3,599,000 | 129,590,659 | - | 32,641 | - | 59,256 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 3,390,800 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 126,151,200 | 1,261,512 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 48,659 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 129,590,659 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,261,512 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 平成29年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| TDK株式会社 | 東京都港区芝浦3-9-1 | 3,390,800 | - | 3,390,800 | 2.62 |
| 計 | - | 3,390,800 | - | 3,390,800 | 2.62 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法および会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
<平成17年6月29日決議分>旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションの実施を目的として、当社取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
<平成20年5月28日決議分>当社取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成20年5月28日の取締役会において決議されたものであります。
<平成21年5月27日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成21年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
<平成22年5月26日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成22年5月26日の取締役会において決議されたものであります。
<平成23年5月25日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成23年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
<平成23年7月28日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月28日の取締役会において決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成24年6月21日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成24年6月21日の取締役会において決議されたものであります。
<平成24年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成25年6月19日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。
<平成25年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成26年6月18日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
<平成27年7月31日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成27年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
<平成28年6月17日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成28年6月17日の取締役会において決議されたものであります。
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
<平成29年6月16日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成29年6月16日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法および会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
<平成17年6月29日決議分>旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションの実施を目的として、当社取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び執行役員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 24,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成20年5月28日決議分>当社取締役の報酬の一部として、取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成20年5月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 13,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成21年5月27日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成21年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 37,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成22年5月26日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成22年5月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 33,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成23年5月25日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成23年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 41,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成23年7月28日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員104名及び当社子会社の役員、幹部社員70名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 91,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成24年6月21日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成24年6月21日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 39,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成24年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員135名及び当社子会社の幹部社員79名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 120,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成25年6月19日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 38,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成25年7月31日決議分>会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして当社の幹部社員及び当社子会社の役員、幹部社員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の幹部社員170名及び当社子会社の役員、幹部社員45名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 120,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
<平成26年6月18日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年6月18日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 36,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
<平成27年7月31日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成27年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 104,100株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
<平成28年6月17日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成28年6月17日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 47,500株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
<平成29年6月16日決議分>当社の取締役、執行役員の報酬の一部として、取締役及び執行役員に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成29年6月16日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 137,200株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月9日から平成49年7月8日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成29年7月9日から平成32年7月8日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成32年7月9日以降行使することができる。 ②新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)2.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)新株予約権者が、当社の役員(取締役・監査役・執行役員をいう。)及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。)のいずれの地位をも喪失した場合 当該地位喪失日の翌日から7年間 (イ)当社が、消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③上記①及び②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 ⑤割り当てられた新株予約権の一部について、業績達成条件を付するものとする。 当該条件を満たした場合、条件が付された新株予約権をすべて行使することができ、当該条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、条件が付された新株予約権の一部またはすべてを行使することができない。 具体的には、中期経営計画における連結営業利益及び連結ROEの業績目標を達成した場合は100%権利行使可能とし、未達の場合は未達分に応じて権利行使可能数を減少させ、あらかじめ設定した最低目標を下回る場合には権利行使可能数をゼロとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。