四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/12 10:22
【資料】
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【項目】
15項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間に発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2014年株式報酬型新株予約権
(対取締役は平成18年6月29日定時株主総会承認に基づく、対執行役員は当該取締役会決議に基づく)
決議年月日平成26年6月18日
新株予約権の数(個)364
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)36,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成26年7月6日
至 平成46年7月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格
資本組入額
4,137
2,069
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、下記②の場合を除き、平成26年7月6日から平成29年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、平成29年7月6日以降行使することができる。
② 新株予約権者は、平成29年7月5日までに、以下(イ)(ロ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(イ)新株予約権者が、当社の役員及び使用人(常勤相談役・常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤相談役・非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。
当該喪失日の翌日から7年間。
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。
当該承認日の翌日から15日間。
③ 平成29年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から7年間に限り新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

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