有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/30 10:15
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の常勤監査役は1名、社外監査役は2名であります。
なお、社外監査役守屋宏一氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役戸田厚司氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を年4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります
氏 名開催回数出席回数
久保 肇氏4回4回
守屋 宏一氏4回4回
戸田 厚司氏4回4回

監査役監査については、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、全監査役が常時取締役会に出席し意見を述べるほか、代表取締役及び社外取締役との定期的会合を四半期毎に行い、更に常勤監査役は経営会議等に常時出席し、また、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査部門とコミュニケーションを図り当社及びグループ各社の主要な事業所において業務及び財産の状況等を調査しております。また、監査役会は会計監査人と監査計画等についてミーティングを実施し、会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。内部統制に係る事項については、内部統制部門から必要に応じて報告及び説明を受けております。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・監査方針、計画に係る事項
・監査役会報告書に係る事項
・会計監査人の監査の方法及び結果に係る事項
・会計監査人の評価及び報酬に係る事項
・会計監査人の品質管理に係る事項
・監査役選任議案に係る事項
・重点監査項目
取締役会等の意思決定プロセス状況
グループ全体のコンプライアンス態勢、パワハラ・セクハラ防止に係る実施状況
グループ全体のリスク管理態勢の運営状況
② 内部監査の状況
内部監査については総合監査本部(5名)が年度監査計画書に基づき、当社及びグループ各社の国内・海外の拠点を監査しております。必要に応じて監査役が同行し、相互に連携して監査を行っております。重点項目としては、経営計画の達成度、収益性確保状況、資金管理・売掛金管理・納期管理・たな卸資産等各種資産の管理・開発及び営業戦略の管理・原価管理・品質管理・安全衛生管理の状況等を監査しております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。内部統制に係る事項については、内部統制部門から必要に応じて報告及び説明を受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
52年間
c.業務を執行した公認会計士
廣田 剛樹氏(継続監査年数3年)
池田 洋平氏(継続監査年数1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等11名、その他12名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定につきまして、主な検討項目は、監査法人の品質管理体制に問題ないか、監査チームは独立性を保持しているか、グローバルな視点で職業的専門家として注意を払い、不正リスクに配慮しているか、当社の事業内容を理解したメンバー構成になっているか、当社監査役や経営者、内部監査部門等と適切なコミュニケーションをとっているか、監査報酬の水準は適切か等であります。これらの点を中心に総合的に判断した結果、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等を総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断される等、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果に問題ないか、監査チームは独立性を保持しているか、また適切なメンバーで構成されリスク分析を踏まえた監査計画を策定しているか、監査報酬の水準は適切か、監査の有効性と効率性及び不正リスクへの十分な配慮がなされているか、監査役・経営者等と有効なコミュニケーションを行っているか、海外ネットワーク・ファームとの十分なコミュニケーションがとれているか等を勘案し、その過程で得られた情報を基に行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社52-53-
連結子会社----
52-53-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社163206
163206

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関する助言・指導等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模、特性、前期の監査実績日数、当期の監査計画日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の相当性について必要な検証を行った結果、合理的と認めたことによります。