有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を含む。)の報酬については、基本報酬としております。株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内にて、代表取締役が個別の報酬額の案を策定し、取締役会にて決定しております。個別の報酬額については、役員のキャリア要件ならびに業績等を勘案し、その役割と責務に相応しい水準として決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された取締役(監査等委員)の報酬の限度額の範囲内にて、監査等委員の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額限度額は2017年6月29日開催の第83回定時株主総会決議により年額200百万円以内(ただし、使用人給与は含みません。)と定められており、報酬はその範囲内で取締役会が決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬総額限度額は同株主総会決議により年額45百万円以内と定められており、報酬はその範囲内で監査等委員が協議のうえ決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社は連結報酬等の報酬区分が無く、総額が1億円以上である取締役が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員を含む。)の報酬については、基本報酬としております。株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内にて、代表取締役が個別の報酬額の案を策定し、取締役会にて決定しております。個別の報酬額については、役員のキャリア要件ならびに業績等を勘案し、その役割と責務に相応しい水準として決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された取締役(監査等委員)の報酬の限度額の範囲内にて、監査等委員の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額限度額は2017年6月29日開催の第83回定時株主総会決議により年額200百万円以内(ただし、使用人給与は含みません。)と定められており、報酬はその範囲内で取締役会が決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬総額限度額は同株主総会決議により年額45百万円以内と定められており、報酬はその範囲内で監査等委員が協議のうえ決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 96 | 96 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15 | 15 | - | 1 |
| 社外取締役 | 14 | 14 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社は連結報酬等の報酬区分が無く、総額が1億円以上である取締役が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 28 | 4 | 部門業務執行としての給与であります。 |