有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬については、基本報酬としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役員のキャリア要件ならびに業績等を勘案し、その役割と責務に相応しい水準として策定し、毎年6月の取締役会にて決定します。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定します。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額限度額は、2017年6月29日開催の第83回定時株主総会決議により年額200百万円以内(ただし、使用人給与は含みません。)と定められております。
監査等委員である取締役の報酬総額限度額は、同株主総会決議により年額45百万円以内と定められております。
なお、取締役会は、代表取締役会長 津田 信治に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案し各取締役の役割と責務を検討するには代表取締役が適していると判断したためであります。また、委任された内容の決定にあたっては、2021年度より、指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社は連結報酬等の報酬区分が無く、総額が1億円以上である取締役が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬については、基本報酬としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役員のキャリア要件ならびに業績等を勘案し、その役割と責務に相応しい水準として策定し、毎年6月の取締役会にて決定します。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により決定します。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額限度額は、2017年6月29日開催の第83回定時株主総会決議により年額200百万円以内(ただし、使用人給与は含みません。)と定められております。
監査等委員である取締役の報酬総額限度額は、同株主総会決議により年額45百万円以内と定められております。
なお、取締役会は、代表取締役会長 津田 信治に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案し各取締役の役割と責務を検討するには代表取締役が適していると判断したためであります。また、委任された内容の決定にあたっては、2021年度より、指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 102 | 102 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 14 | - | 1 |
| 社外取締役 | 14 | 14 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社は連結報酬等の報酬区分が無く、総額が1億円以上である取締役が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 3 | 1 | 部門業務執行としての給与であります。 |