有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
役員報酬
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレートガバナンスの基本方針に基づき、企業価値の持続的な成長を図るべく役員報酬制度を定めております。
取締役の報酬については、同規模の他企業との比較及び業績、職責、成果等を踏まえた水準とし、固定給のほか、年度ごとの業績に連動する業績給、中長期的な企業価値に連動する譲渡制限付株式報酬で構成されています。それぞれの支給割合については、一般取締役の支給割合の比率を基準とし、役職ごとに業績給と譲渡制限付株式報酬の支給割合を高くしております。
業績給においては、業績目標達成と持続的な成長を重視する観点から、連結売上高、連結営業利益、ROEの3種類を指標として採用しております。支給率については、それぞれの指標における年度予算の目標達成率及び対前年度比から支給率を決める評価指数を算定し、あらかじめ定められた基準額に乗ずることで、支給額を決定しております。
なお、業務執行から独立した社外取締役および監査等委員である取締役は固定報酬のみとしています。
<支給率の計算式>1.支給率を決める評価指数をSとします。
2.KPIを以下のように定めます。
A:事業計画の売上高目標に対する実績の増減率
B:売上高の前年実績に対する増減率
C:事業計画の営業利益目標に対する実績の増減率
D:営業利益の前年実績に対する増減率
E:事業計画のROE目標に対する実績の増減率
F:ROEの前年実績に対する増減率
3.計算式
S=1+(10A+20B+C+D+E+F)÷6
4.上限値、下限値の定め
S>2.0となる時は固定値2.0を評価上限値とします。
S≦0.5となる時は固定値0.5を評価下限値とします。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額180百万円以内(うち社外取締役10百万円以内、譲渡制限付株式40百万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものとする。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額30百万円以内との決議を経て、監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社は取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しており、取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、報酬の基準・額、業績評価等に関する事項を審議し、取締役会へ答申しております。取締役会は、報酬委員会の答申に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、取締役ごとの個別報酬額等を決定しております。
報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役、3名の社外監査役、2名の社内取締役で構成され、委員長は、社外取締役が務めています。
当事業年度は、役員報酬制度の見直しについて、以下のとおり審議しました。
・2019年8月8日開催(報酬委員会):役員報酬制度に関する課題の整理
・2019年8月29日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年9月26日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年10月28日開催(報酬委員会):業績給にかかる指標(KPI)の選定について
・2019年11月14日開催(報酬委員会):見直し後の具体的な報酬水準について確認
・2019年12月26日開催(取締役会) :役員報酬見直しについて決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2020年度に係る役員の報酬より、報酬委員会の答申を受けて業績連動報酬(業績給)の明確な指標等を設定しております。その為、報酬に関する方針等の記載と当事業年度に係る報酬に相違があります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレートガバナンスの基本方針に基づき、企業価値の持続的な成長を図るべく役員報酬制度を定めております。
取締役の報酬については、同規模の他企業との比較及び業績、職責、成果等を踏まえた水準とし、固定給のほか、年度ごとの業績に連動する業績給、中長期的な企業価値に連動する譲渡制限付株式報酬で構成されています。それぞれの支給割合については、一般取締役の支給割合の比率を基準とし、役職ごとに業績給と譲渡制限付株式報酬の支給割合を高くしております。
業績給においては、業績目標達成と持続的な成長を重視する観点から、連結売上高、連結営業利益、ROEの3種類を指標として採用しております。支給率については、それぞれの指標における年度予算の目標達成率及び対前年度比から支給率を決める評価指数を算定し、あらかじめ定められた基準額に乗ずることで、支給額を決定しております。
なお、業務執行から独立した社外取締役および監査等委員である取締役は固定報酬のみとしています。
<支給率の計算式>1.支給率を決める評価指数をSとします。
2.KPIを以下のように定めます。
A:事業計画の売上高目標に対する実績の増減率
B:売上高の前年実績に対する増減率
C:事業計画の営業利益目標に対する実績の増減率
D:営業利益の前年実績に対する増減率
E:事業計画のROE目標に対する実績の増減率
F:ROEの前年実績に対する増減率
3.計算式
S=1+(10A+20B+C+D+E+F)÷6
4.上限値、下限値の定め
S>2.0となる時は固定値2.0を評価上限値とします。
S≦0.5となる時は固定値0.5を評価下限値とします。
| 報酬の種類 | 代表取締役 | 役付取締役 | 一般取締役 |
| 固定給 | 55% | 65% | 70% |
| 業績給(基準値) | 30% | 21% | 17% |
| 譲渡制限付株式報酬 | 15% | 14% | 13% |
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額180百万円以内(うち社外取締役10百万円以内、譲渡制限付株式40百万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものとする。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額30百万円以内との決議を経て、監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社は取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しており、取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、報酬の基準・額、業績評価等に関する事項を審議し、取締役会へ答申しております。取締役会は、報酬委員会の答申に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、取締役ごとの個別報酬額等を決定しております。
報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役、3名の社外監査役、2名の社内取締役で構成され、委員長は、社外取締役が務めています。
当事業年度は、役員報酬制度の見直しについて、以下のとおり審議しました。
・2019年8月8日開催(報酬委員会):役員報酬制度に関する課題の整理
・2019年8月29日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年9月26日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年10月28日開催(報酬委員会):業績給にかかる指標(KPI)の選定について
・2019年11月14日開催(報酬委員会):見直し後の具体的な報酬水準について確認
・2019年12月26日開催(取締役会) :役員報酬見直しについて決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績給 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 93 | 81 | ― | 11 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8 | 8 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | 5 |
| 合計 | 123 | 111 | ― | 11 | 11 |
(注)当社は、2020年度に係る役員の報酬より、報酬委員会の答申を受けて業績連動報酬(業績給)の明確な指標等を設定しております。その為、報酬に関する方針等の記載と当事業年度に係る報酬に相違があります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
役員の報酬等
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレートガバナンスの基本方針に基づき、企業価値の持続的な成長を図るべく役員報酬制度を定めております。
取締役の報酬については、同規模の他企業との比較及び業績、職責、成果等を踏まえた水準とし、固定給のほか、年度ごとの業績に連動する業績給、中長期的な企業価値に連動する譲渡制限付株式報酬で構成されています。それぞれの支給割合については、一般取締役の支給割合の比率を基準とし、役職ごとに業績給と譲渡制限付株式報酬の支給割合を高くしております。
業績給においては、業績目標達成と持続的な成長を重視する観点から、連結売上高、連結営業利益、ROEの3種類を指標として採用しております。支給率については、それぞれの指標における年度予算の目標達成率及び対前年度比から支給率を決める評価指数を算定し、あらかじめ定められた基準額に乗ずることで、支給額を決定しております。
なお、業務執行から独立した社外取締役および監査等委員である取締役は固定報酬のみとしています。
<支給率の計算式>1.支給率を決める評価指数をSとします。
2.KPIを以下のように定めます。
A:事業計画の売上高目標に対する実績の増減率
B:売上高の前年実績に対する増減率
C:事業計画の営業利益目標に対する実績の増減率
D:営業利益の前年実績に対する増減率
E:事業計画のROE目標に対する実績の増減率
F:ROEの前年実績に対する増減率
3.計算式
S=1+(10A+20B+C+D+E+F)÷6
4.上限値、下限値の定め
S>2.0となる時は固定値2.0を評価上限値とします。
S≦0.5となる時は固定値0.5を評価下限値とします。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額180百万円以内(うち社外取締役10百万円以内、譲渡制限付株式40百万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものとする。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額30百万円以内との決議を経て、監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社は取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しており、取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、報酬の基準・額、業績評価等に関する事項を審議し、取締役会へ答申しております。取締役会は、報酬委員会の答申に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、取締役ごとの個別報酬額等を決定しております。
報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役、3名の社外監査役、2名の社内取締役で構成され、委員長は、社外取締役が務めています。
当事業年度は、役員報酬制度の見直しについて、以下のとおり審議しました。
・2019年8月8日開催(報酬委員会):役員報酬制度に関する課題の整理
・2019年8月29日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年9月26日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年10月28日開催(報酬委員会):業績給にかかる指標(KPI)の選定について
・2019年11月14日開催(報酬委員会):見直し後の具体的な報酬水準について確認
・2019年12月26日開催(取締役会) :役員報酬見直しについて決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2020年度に係る役員の報酬より、報酬委員会の答申を受けて業績連動報酬(業績給)の明確な指標等を設定しております。その為、報酬に関する方針等の記載と当事業年度に係る報酬に相違があります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレートガバナンスの基本方針に基づき、企業価値の持続的な成長を図るべく役員報酬制度を定めております。
取締役の報酬については、同規模の他企業との比較及び業績、職責、成果等を踏まえた水準とし、固定給のほか、年度ごとの業績に連動する業績給、中長期的な企業価値に連動する譲渡制限付株式報酬で構成されています。それぞれの支給割合については、一般取締役の支給割合の比率を基準とし、役職ごとに業績給と譲渡制限付株式報酬の支給割合を高くしております。
業績給においては、業績目標達成と持続的な成長を重視する観点から、連結売上高、連結営業利益、ROEの3種類を指標として採用しております。支給率については、それぞれの指標における年度予算の目標達成率及び対前年度比から支給率を決める評価指数を算定し、あらかじめ定められた基準額に乗ずることで、支給額を決定しております。
なお、業務執行から独立した社外取締役および監査等委員である取締役は固定報酬のみとしています。
<支給率の計算式>1.支給率を決める評価指数をSとします。
2.KPIを以下のように定めます。
A:事業計画の売上高目標に対する実績の増減率
B:売上高の前年実績に対する増減率
C:事業計画の営業利益目標に対する実績の増減率
D:営業利益の前年実績に対する増減率
E:事業計画のROE目標に対する実績の増減率
F:ROEの前年実績に対する増減率
3.計算式
S=1+(10A+20B+C+D+E+F)÷6
4.上限値、下限値の定め
S>2.0となる時は固定値2.0を評価上限値とします。
S≦0.5となる時は固定値0.5を評価下限値とします。
| 報酬の種類 | 代表取締役 | 役付取締役 | 一般取締役 |
| 固定給 | 55% | 65% | 70% |
| 業績給(基準値) | 30% | 21% | 17% |
| 譲渡制限付株式報酬 | 15% | 14% | 13% |
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額180百万円以内(うち社外取締役10百万円以内、譲渡制限付株式40百万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものとする。)と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第79回定時株主総会において年額30百万円以内との決議を経て、監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社は取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しており、取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、報酬の基準・額、業績評価等に関する事項を審議し、取締役会へ答申しております。取締役会は、報酬委員会の答申に基づき、取締役の報酬に関する基本方針、取締役ごとの個別報酬額等を決定しております。
報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役、3名の社外監査役、2名の社内取締役で構成され、委員長は、社外取締役が務めています。
当事業年度は、役員報酬制度の見直しについて、以下のとおり審議しました。
・2019年8月8日開催(報酬委員会):役員報酬制度に関する課題の整理
・2019年8月29日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年9月26日開催(報酬委員会):役員報酬制度の基本的な考え方について審議
・2019年10月28日開催(報酬委員会):業績給にかかる指標(KPI)の選定について
・2019年11月14日開催(報酬委員会):見直し後の具体的な報酬水準について確認
・2019年12月26日開催(取締役会) :役員報酬見直しについて決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績給 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 93 | 81 | ― | 11 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8 | 8 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | 5 |
| 合計 | 123 | 111 | ― | 11 | 11 |
(注)当社は、2020年度に係る役員の報酬より、報酬委員会の答申を受けて業績連動報酬(業績給)の明確な指標等を設定しております。その為、報酬に関する方針等の記載と当事業年度に係る報酬に相違があります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。