有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 13:55
【資料】
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【項目】
169項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役は、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成されています。
このうち常勤監査役松安知比古は、長年当社の経理業務に携わった経験があり、また、監査役藤本欣哉は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を持っており、さらに監査役佐藤 文俊は他事業会社にて経理財務管掌役員として財務諸表等の作成の責任者等に従事した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設置し、3名の専任者により監査役の職務遂行を補助しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は原則月1回開催し、必要に応じて随時開催しております。当事業年度では合計14回開催いたしました。
<各監査役の監査役会への出席状況>
氏 名出席回数(出席率)
松安 知比古14回/14回(100%)
勝田 久哉14回/14回(100%)
藤本 欣哉14回/14回(100%)
佐久間 稔10回/10回(100%)
佐藤 文俊10回/10回(100%)

(注)佐久間稔及び佐藤文俊は、2019年6月25日開催の第97期定時株主総会で選任されたため、就任後に開催された監査役会のみを対象にしております。
監査役会では、期首の年間監査計画の審議、期中では月次・四半期の各監査役の活動報告、四半期毎の決算監査報告、期末の監査活動評価とまとめ、会計監査人の評価に関する審議等を行いました。また監査役会として社外取締役との情報交換会を年4回開催し、主に監査結果の報告と経営課題に関する情報交換を行いました。加えて監査役会の実効性評価を期末に実施し、監査役会として当事業年度の監査活動の振返りを行うとともに、評価結果を翌事業年度の監査計画に反映させ、監査役会の実効性を高めております。
c.監査役の活動状況
常勤監査役は、取締役会及び経営会議等への出席、主要事業所・子会社への往査及び主要部門へのヒヤリング、重要会議の議事録他重要書類の閲覧等の監査活動を行い、その内容を適時に社外監査役と共有いたしました。社外監査役は、取締役会に出席し独立役員の立場で意見を表明したほか、それぞれの知見と経験を活かし、常勤監査役による主要事業所・子会社への往査にも適宜参加いたしました。全ての監査役は、会計監査人、内部監査部門(グループ監査部)との定期的な会合に参加し、年度初めには監査計画、重点監査事項等について、期中・期末には相互の監査結果を共有するほか、グループ子会社監査役より子会社の監査結果を確認するなど連携を密にし、監査の実効性と効率の向上を図っております。
② 内部監査の状況
社長直属部門であるグループ監査部(15名)が、本社部門、各カンパニー及びグループ各社の経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行・事業リスク・コンプライアンス・内部統制システム等の内部監査を定期的に実行しており、監視と業務改善に向けて具体的な助言・提案を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
茂木 浩之、小出 啓二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他22名
e.監査法人の選定方針、理由
監査役会は、下記「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び監査役会が定めた会計監査人の評価基準(f)にしたがって評価を実施し、毎年再任の可否について決定しております。
次年度につきまして当該会計監査人の評価を行った結果、会計監査人の能力及び適性は当社の要求に適合していると判断し、再任することといたしました。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性等において問題があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会では会計監査人の(1)専門的能力(2)監査品質管理体制や独立性他(3)監査計画、コミュニケーション、監査活動の3項目からなる評価基準を制定し、会計監査人からの定期的な監査・レビュー報告聴取、会計監査人の品質管理体制に関する説明聴取、会計監査人監査の立会、経理部門や内部監査部門からの会計監査人に関する情報収集等を通じて会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社83-842
連結子会社32-31-
合計116-1162

当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準対応に係る助言業務等であります。
当社における監査証明業務に基づく報酬につきましては、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が1百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社384376
連結子会社315344
合計70107210

当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額は、会計監査人から提出された監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等を確認し、監査役会の同意を得たうえで、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、当社と監査契約を締結している会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。