有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しておりますので記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算に使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更による、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、これによる影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 1,563 | 千円 | - | 千円 | |
| 貸倒引当金 | 68,981 | 65,313 | |||
| 長期貸付金 | 4,257 | 4,030 | |||
| 長期滞留債権 | 237,236 | 224,618 | |||
| 破産債権・更生債権等 | 3,415 | 3,233 | |||
| 長期差入保証金 | 3,719 | 3,521 | |||
| 未払役員退職金 | 18,828 | 17,724 | |||
| 減損損失 | 6,389 | 6,872 | |||
| 資産除去債務 | 4,926 | 4,741 | |||
| 原材料 | 1,343 | 1,487 | |||
| その他 | 1,109 | 829 | |||
| 繰越欠損金 | 1,906,962 | 1,903,659 | |||
| 繰延税金資産小計 | 2,258,732 | 2,236,034 | |||
| 繰延税金資産評価引当額 | △2,258,327 | △2,234,804 | |||
| 繰延税金資産合計 | 405 | 1,230 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他 | △468 | △1,258 | |||
| 繰延税金負債合計 | △468 | △1,258 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △63 | △28 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しておりますので記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算に使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更による、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、これによる影響はありません。