有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。なお、営業利益に与える影響は軽微であり、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
・従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として売上高から減額しています。この結果、当事業年度において売上高、売上原価がともに45,456百万円減少しています。
・金型取引に関して、従来は一定の期間にわたって計上していた売上高と売上原価を、一時点で計上しています。なお、当事業年度において売上高、売上原価に与える影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。なお、営業利益に与える影響は軽微であり、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
・従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として売上高から減額しています。この結果、当事業年度において売上高、売上原価がともに45,456百万円減少しています。
・金型取引に関して、従来は一定の期間にわたって計上していた売上高と売上原価を、一時点で計上しています。なお、当事業年度において売上高、売上原価に与える影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、これによる財務諸表への影響はありません。