有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、下記の通りと定めております。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬としての賞与については、連結売上高と連結営業利益を主な指標としています。この理由は、業績伸長を図るための経営努力の結果を、最もよく反映する指標であると考えるためです。具体的には、各事業年度の連結売上高と連結営業利益の目標達成度及び実績額等を基礎に、事業実態等の定性的要素も加味し決定しています。なお、当事業年度の役員報酬の指標とした連結売上高は目標2,700億円に対し実績2,638億円、連結営業利益は目標270億円に対し実績181億円でした。
・非金銭報酬等の内容
非金銭報酬としての株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬を導入しています。この個人別付与株数は個人別の報酬年額の一定比率相当額を株価(※)で除した数としています。なお、取締役退任まで譲渡制限を付しています。(※)発行決議取締役会の前日終値
・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役報酬額については、 2019年6月27日開催の第63回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、年額4億円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は、年額7千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は、3名です。また、譲渡制限付株式報酬については、当該定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役除く)に対して、上記取締役報酬額の枠内で年額1億円以内(普通株式総数は年80,000株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は、4名です。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成するよう報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年3月25日開催の取締役会において決定方針を決議しました。
イ.決定方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同じ)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させるべく、以下の2点を基本方針とする。
・外部人材の登用を見据えた市場競争力のある報酬水準であること
・健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブとなること
報酬水準は、市場ベンチマークを参照した上で、職務毎の役割期待に応じて設定する。社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である賞与および株式報酬にて構成し、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み固定報酬のみとする。報酬の構成割合は、業績連動報酬をより重視し、固定報酬を60%・業績連動報酬を40%とする(業績連動報酬の内訳は、賞与25%・株式報酬15%)。ただし、個別の役割により比率調整をする場合がある。報酬の支払時期は、毎年7月~翌6月を報酬年額の支給対象期間とし、固定報酬は月額を毎月支給する。賞与は12月及び6月に支給し、株式報酬は7月に一括付与とする。
ウ.当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬決定にあたり、報酬委員会の答申に基づき報酬委員会委員である取締役と協議し決定しているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定については、社外取締役を委員長とする報酬委員会が、取締役の報酬について、取締役会の諮問に応じ報酬制度及び報酬水準等を審議、取締役会に答申し、取締役会は、当該答申に基づき、株主総会で決議された報酬枠内かつ報酬の決定方針に則り個人別の報酬を決定する旨を、代表取締役社長 樫尾和宏に委任しております。代表取締役社長は、報酬委員会委員である取締役と協議の上、報酬委員会の答申に基づき、個人別の報酬を決定しております。個人別の報酬決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬43百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、下記の通りと定めております。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬としての賞与については、連結売上高と連結営業利益を主な指標としています。この理由は、業績伸長を図るための経営努力の結果を、最もよく反映する指標であると考えるためです。具体的には、各事業年度の連結売上高と連結営業利益の目標達成度及び実績額等を基礎に、事業実態等の定性的要素も加味し決定しています。なお、当事業年度の役員報酬の指標とした連結売上高は目標2,700億円に対し実績2,638億円、連結営業利益は目標270億円に対し実績181億円でした。
・非金銭報酬等の内容
非金銭報酬としての株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬を導入しています。この個人別付与株数は個人別の報酬年額の一定比率相当額を株価(※)で除した数としています。なお、取締役退任まで譲渡制限を付しています。(※)発行決議取締役会の前日終値
・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役報酬額については、 2019年6月27日開催の第63回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、年額4億円以内(うち社外取締役分年額3千万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役は、年額7千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は、3名です。また、譲渡制限付株式報酬については、当該定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役除く)に対して、上記取締役報酬額の枠内で年額1億円以内(普通株式総数は年80,000株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は、4名です。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成するよう報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年3月25日開催の取締役会において決定方針を決議しました。
イ.決定方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同じ)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させるべく、以下の2点を基本方針とする。
・外部人材の登用を見据えた市場競争力のある報酬水準であること
・健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブとなること
報酬水準は、市場ベンチマークを参照した上で、職務毎の役割期待に応じて設定する。社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である賞与および株式報酬にて構成し、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み固定報酬のみとする。報酬の構成割合は、業績連動報酬をより重視し、固定報酬を60%・業績連動報酬を40%とする(業績連動報酬の内訳は、賞与25%・株式報酬15%)。ただし、個別の役割により比率調整をする場合がある。報酬の支払時期は、毎年7月~翌6月を報酬年額の支給対象期間とし、固定報酬は月額を毎月支給する。賞与は12月及び6月に支給し、株式報酬は7月に一括付与とする。
ウ.当事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬決定にあたり、報酬委員会の答申に基づき報酬委員会委員である取締役と協議し決定しているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定については、社外取締役を委員長とする報酬委員会が、取締役の報酬について、取締役会の諮問に応じ報酬制度及び報酬水準等を審議、取締役会に答申し、取締役会は、当該答申に基づき、株主総会で決議された報酬枠内かつ報酬の決定方針に則り個人別の報酬を決定する旨を、代表取締役社長 樫尾和宏に委任しております。代表取締役社長は、報酬委員会委員である取締役と協議の上、報酬委員会の答申に基づき、個人別の報酬を決定しております。個人別の報酬決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 196 | 117 | 78 | ― | 43 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 33 | 33 | ― | ― | ― | 3 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬43百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。