有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(会計方針の変更)
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
当社は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日。以下、「収益認識会計基準」)および企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスの収益を認識しております。
これにより、設置作業を必要とする製品について、従来、設置作業が完了した時点で売上を計上しておりましたが、収益認識会計基準等の適用により、製品の納入と設置作業が別個の履行義務として識別されるものについては、各履行義務が充足された時点で収益を認識しております。また、収益認識会計基準等の適用により一部サービスの履行義務の識別に差異が生じております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第87項の経過的な取扱いに従っており、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の経過措置の定めのうち、収益認識会計基準等の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当事業年度の貸借対照表においては、売掛金が2,713百万円増加、商品および製品が842百万円減少、繰延税金資産が167百万円減少、その他の流動負債が931百万円増加、繰越利益剰余金が773百万円増加しております。当事業年度の損益計算書における影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高が406百万円増加しております。
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
当社は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日。以下、「収益認識会計基準」)および企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスの収益を認識しております。
これにより、設置作業を必要とする製品について、従来、設置作業が完了した時点で売上を計上しておりましたが、収益認識会計基準等の適用により、製品の納入と設置作業が別個の履行義務として識別されるものについては、各履行義務が充足された時点で収益を認識しております。また、収益認識会計基準等の適用により一部サービスの履行義務の識別に差異が生じております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第87項の経過的な取扱いに従っており、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の経過措置の定めのうち、収益認識会計基準等の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当事業年度の貸借対照表においては、売掛金が2,713百万円増加、商品および製品が842百万円減少、繰延税金資産が167百万円減少、その他の流動負債が931百万円増加、繰越利益剰余金が773百万円増加しております。当事業年度の損益計算書における影響は軽微であります。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高が406百万円増加しております。