有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、主に製品の出荷時点で収益認識しておりました製品販売について、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識する方法に変更しております。また、当社は得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引を行っております。従来は、損益計算書上、売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、売上高と売上原価を純額表示するとともに、当該支給品を棚卸資産として認識せず、有償支給取引に係る資産を認識しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第104項に定める代替的な取扱いを適用し、買い戻し義務を負っている有償支給取引については、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は4,608百万円減少し、商品及び製品は2,862百万円増加し、仕掛品は209百万円減少し、原材料及び貯蔵品は140百万円減少し、流動資産その他は420百万円増加し、流動負債その他は172百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は4,724百万円減少し、売上原価は3,988百万円減少し、営業利益は735百万円減少、雑収入は239百万円減少し、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ975百万円減少しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は366百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額はそれぞれ7.73円および5.02円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、主に製品の出荷時点で収益認識しておりました製品販売について、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識する方法に変更しております。また、当社は得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引を行っております。従来は、損益計算書上、売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、売上高と売上原価を純額表示するとともに、当該支給品を棚卸資産として認識せず、有償支給取引に係る資産を認識しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第104項に定める代替的な取扱いを適用し、買い戻し義務を負っている有償支給取引については、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は4,608百万円減少し、商品及び製品は2,862百万円増加し、仕掛品は209百万円減少し、原材料及び貯蔵品は140百万円減少し、流動資産その他は420百万円増加し、流動負債その他は172百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は4,724百万円減少し、売上原価は3,988百万円減少し、営業利益は735百万円減少、雑収入は239百万円減少し、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ975百万円減少しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は366百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額はそれぞれ7.73円および5.02円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。