有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、取引の対価は履行義務の充足後、概ね3ヶ月以内に受領しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報
(1)契約資産および契約負債の残高等
契約負債は、主に製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識する取引について、将来の履行義務に関する売上代金の一部を顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社および連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。なお、当連結会計年度末における未充足の履行義務は64,722百万円であり、全て1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、取引の対価は履行義務の充足後、概ね3ヶ月以内に受領しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報
(1)契約資産および契約負債の残高等
| ・契約負債(期首残高) | 313百万円 |
| ・契約負債(期末残高) | 5,426百万円 |
契約負債は、主に製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識する取引について、将来の履行義務に関する売上代金の一部を顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社および連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。なお、当連結会計年度末における未充足の履行義務は64,722百万円であり、全て1年以内に収益として認識されると見込んでおります。