有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額変動の主な内容
前連結会計年度(2024年3月31日)
評価性引当額が2,132百万円減少しております。主な要因は、繰越欠損金の繰越期限到来によるものであります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
評価性引当額が244百万円減少しております。主な要因は、将来の課税所得の見積りの結果、翌期以降の繰延税金資産の回収可能額が減少したことにより、将来減算一時差異等に係る評価性引当額が増加したものの、繰越欠損金の繰越期限到来により税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことよるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金3,916百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産457百万円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金3,378百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産300百万円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 賞与引当金 | 210百万円 | 184百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 33 〃 | 19 〃 | |
| 資産除去債務 | 152 〃 | 159 〃 | |
| 減価償却超過額 | 77 〃 | 76 〃 | |
| 有価証券評価損 | 68 〃 | 87 〃 | |
| 貸倒引当金 | 8 〃 | 8 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 3,916 〃 | 3,378 〃 | |
| 減損損失 | 817 〃 | 773 〃 | |
| その他 | 369 〃 | 364 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 5,653百万円 | 5,052百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △3,458 〃 | △3,078 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △983 〃 | △1,119 〃 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △4,442百万円 | △4,198百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,210百万円 | 854百万円 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △738百万円 | △800百万円 | |
| 退職給付に係る資産 | △445 〃 | △514 〃 | |
| 在外子会社の留保利益 | △514 〃 | △586 〃 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △74 〃 | △70 〃 | |
| その他 | △7 〃 | △26 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,780百万円 | △1,998百万円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △569百万円 | △1,144百万円 |
(注)1.評価性引当額変動の主な内容
前連結会計年度(2024年3月31日)
評価性引当額が2,132百万円減少しております。主な要因は、繰越欠損金の繰越期限到来によるものであります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
評価性引当額が244百万円減少しております。主な要因は、将来の課税所得の見積りの結果、翌期以降の繰延税金資産の回収可能額が減少したことにより、将来減算一時差異等に係る評価性引当額が増加したものの、繰越欠損金の繰越期限到来により税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことよるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 1,078 | 585 | - | 115 | 61 | 2,075 | 3,916 |
| 評価性引当額 | △881 | △585 | - | △115 | △61 | △1,814 | △3,458 |
| 繰延税金資産 | 196 | - | - | - | - | 261 | (※2)457 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金3,916百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産457百万円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 596 | - | 112 | 67 | 465 | 2,137 | 3,378 |
| 評価性引当額 | △375 | - | △112 | △67 | △462 | △2,061 | △3,078 |
| 繰延税金資産 | 220 | - | - | - | 3 | 75 | (※2)300 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金3,378百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産300百万円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6% | 1.2% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | △0.1% | |
| 外国税額控除 | △1.9% | △2.5% | |
| 評価性引当額の増減 | △25.6% | △4.8% | |
| 過年度法人税等 | △0.0% | 0.1% | |
| 在外子会社の留保利益 | 1.9% | 1.3% | |
| 親会社との税率差異 | △5.2% | △3.8% | |
| 外国源泉税 | 3.0% | 4.2% | |
| その他 | △0.2% | 0.8% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.9% | 27.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。