有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 15:05
【資料】
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【項目】
143項目
(重要な後発事象)
1.自己株式の取得
当社は2024年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
(1)取得の理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主への利益還元を図るためであります。
(2)自己株式取得に係る事項
① 取得する株式の種類
当社普通株式
② 取得する株式の総数
500,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:2.44%)
③ 取得する期間
2024年6月1日から2024年12月31日まで
④ 取得価額の総額
1,000,000千円(上限)
⑤ 取得の方法
東京証券取引所における市場買付
2.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
(1)処分の概要
① 処分期日2024年7月25日
② 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,000株
③ 処分価額1株につき3,200円
④ 処分総額48,000,000円
⑤ 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名 15,000株
⑥ その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

(2)処分の目的及び理由
当社は、2022年6月28日開催の第67期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、中長期的な業績及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を通じた株主重視の経営意識を高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)に基づき、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること及び、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬として、対象取締役に対して、年額90百万円以内の金銭報酬を支給することにつき、承認されております。
また、2023年6月28日開催の第68期定時株主総会において、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)により当社普通株式の割当てを受けた日より当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間とすること等につき、承認されております。
(3)本制度の概要
対象取締役は、本制度により当社から支給された金銭報酬の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年70,000株以内といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
① 譲渡制限期間
2024年7月25日(以下、「本処分期日」という。)から当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員または使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任または退職した直後の時点までの間。
② 譲渡制限の解除
対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下、「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員または使用人その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
③ 退任時の取扱い
a.譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員または使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了または定年その他の正当な事由(死亡による退任または退職を含む。)により退任または退職した場合には、対象取締役の退任または退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
b.譲渡制限の解除対象となる株式数
a.で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取締役の退任または退職の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
④ 当社による無償取得
対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間満了時点または上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

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