有価証券報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)(以下「収益認識会計基準等」という。)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を早期適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、以下の変更を行いました。
(1)製品の販売
製品の販売には、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡し、及び保証期間内におけるメンテナンスサービス(以下、「無償メンテナンスサービス」という。)の提供が含まれており、製品の引き渡しと無償メンテナンスサービスの提供をそれぞれ独立した履行義務として識別しております。製品の引き渡しは、顧客が製品を検収した時に資産の支配が顧客に移転するため、当該時点で収益を認識しております。無償メンテナンスサービスの提供は、履行義務が時の経過につれて充足されるため、保証期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
(2)有償メンテナンスサービスの提供
当社グループは、販売した製品に対して別途の契約に基づく有償メンテナンスサービスを提供しております。有償メンテナンスサービスには顧客からの要請に応じた都度の役務提供契約(オン・コール)と一定期間の保守契約があり、これらに係るサービスの提供について履行義務として識別しております。オン・コールの場合は、サービスの提供が完了した時に履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。一定期間の保守契約の場合は、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が1,456,699千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ1,166,751千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)(以下「収益認識会計基準等」という。)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を早期適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、以下の変更を行いました。
(1)製品の販売
製品の販売には、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡し、及び保証期間内におけるメンテナンスサービス(以下、「無償メンテナンスサービス」という。)の提供が含まれており、製品の引き渡しと無償メンテナンスサービスの提供をそれぞれ独立した履行義務として識別しております。製品の引き渡しは、顧客が製品を検収した時に資産の支配が顧客に移転するため、当該時点で収益を認識しております。無償メンテナンスサービスの提供は、履行義務が時の経過につれて充足されるため、保証期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
(2)有償メンテナンスサービスの提供
当社グループは、販売した製品に対して別途の契約に基づく有償メンテナンスサービスを提供しております。有償メンテナンスサービスには顧客からの要請に応じた都度の役務提供契約(オン・コール)と一定期間の保守契約があり、これらに係るサービスの提供について履行義務として識別しております。オン・コールの場合は、サービスの提供が完了した時に履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。一定期間の保守契約の場合は、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が1,456,699千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ1,166,751千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。