有価証券報告書-第56期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
《取締役の報酬等の決定方針》
当社取締役の報酬等は基本報酬(固定報酬と役員賞与)のみで構成されており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内において、取締役(監査等委員を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員については監査等委員である取締役の協議により決定を行います。取締役の固定報酬については月ごとに固定額を支払い、役員賞与については6月を目途に支払います。
取締役の報酬等の決定にあたっては、以下の点を考慮しております。
1.企業価値の向上に対する意欲を高め、優秀な人材の確保に配慮したものであること。
2.当社グループの経営環境や業績状況を踏まえた上で適正な範囲であること。
3.報酬水準について、同業他社や社会・経済情勢等を踏まえた上で適正な範囲であること。
4.各取締役が担う役割・責務に応じたものであること。
5.短期的な成果のみならず、継続的な企業価値・株主価値の向上を促すものであること。
また、取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、監査等委員会の意見を求めて、その適切な関与・助言を得ること。
2015年6月17日開催の第50期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は5名(うち社外取締役-名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
《取締役の報酬等の決定方針》
当社取締役の報酬等は基本報酬(固定報酬と役員賞与)のみで構成されており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内において、取締役(監査等委員を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員については監査等委員である取締役の協議により決定を行います。取締役の固定報酬については月ごとに固定額を支払い、役員賞与については6月を目途に支払います。
取締役の報酬等の決定にあたっては、以下の点を考慮しております。
1.企業価値の向上に対する意欲を高め、優秀な人材の確保に配慮したものであること。
2.当社グループの経営環境や業績状況を踏まえた上で適正な範囲であること。
3.報酬水準について、同業他社や社会・経済情勢等を踏まえた上で適正な範囲であること。
4.各取締役が担う役割・責務に応じたものであること。
5.短期的な成果のみならず、継続的な企業価値・株主価値の向上を促すものであること。
また、取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、監査等委員会の意見を求めて、その適切な関与・助言を得ること。
2015年6月17日開催の第50期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は5名(うち社外取締役-名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 162 | 96 | 66 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。