有価証券報告書-第63期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年2月29日)
当事業年度(2025年2月28日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じたものであります。
(※2)税務上の繰越欠損金44,648千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産44,648千円を計上しております。当該繰延税金資産44,648千円は税務上の繰越欠損金残高について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2024年6月30日付けで資本金を100,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となったため、法定実効税率を34.3%に変更しています。
また、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、2026年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については「地方税法等の一部を改正する等の法律」(令和6年法律第4号)が2024年3月28日に国会で成立したことに伴い、外形標準課税を適用した法定実効税率30.5%で計算しています。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税がおこなわれることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が30.5%から31.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 無形固定資産 | 71,119千円 | 71,119千円 | |
| 棚卸資産 | 47,033 | 58,368 | |
| 関係会社株式評価損 | 41,403 | 51,349 | |
| 退職給付引当金 | 53,412 | 46,921 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2. | - | 44,648 | |
| 役員株式給付引当金 | 24,106 | 22,912 | |
| 繰延資産 | 31,127 | 22,361 | |
| 賞与引当金 | 16,658 | 18,058 | |
| その他有価証券評価差額金 | 53,353 | 16,237 | |
| 有形固定資産 | 14,442 | 15,465 | |
| 返金負債 | 14,090 | 13,072 | |
| 契約負債 | 21,962 | 9,218 | |
| 役員退職慰労引当金 | 8,924 | 8,924 | |
| 未払金 | 6,122 | 6,122 | |
| 株主優待引当金 | 2,297 | 5,117 | |
| 未払費用 | 2,482 | 2,894 | |
| 未払事業税等 | 7,045 | - | |
| 災害損失引当金 | 5,418 | - | |
| その他 | 36,060 | 35,188 | |
| 繰延税金資産小計 | 457,061 | 447,980 | |
| 評価性引当額(注)1. | △11,376 | △203,811 | |
| 繰延税金資産合計 | 445,685 | 244,168 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 6,350 | 11,073 | |
| 為替予約 | 69,089 | 5,022 | |
| 返品資産 | 3,001 | 3,618 | |
| 繰延税金負債合計 | 78,441 | 19,714 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 367,243 | 224,453 |
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年2月29日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越 欠損金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
当事業年度(2025年2月28日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越 欠損金(※1) | - | - | - | - | - | 44,648 | 44,648 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 (※2) | - | - | - | - | - | 44,648 | 44,648 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じたものであります。
(※2)税務上の繰越欠損金44,648千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産44,648千円を計上しております。当該繰延税金資産44,648千円は税務上の繰越欠損金残高について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 当期純損失を計上しているため省略しています。 | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 10.2 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.8 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 | ||
| 税効果未認識 | △29.9 | ||
| 法人税額の特別控除額 | △0.5 | ||
| 過年度法人税等 | 0.2 | ||
| 繰越欠損金の控除 | △1.3 | ||
| その他 | △1.9 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2024年6月30日付けで資本金を100,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となったため、法定実効税率を34.3%に変更しています。
また、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、2026年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については「地方税法等の一部を改正する等の法律」(令和6年法律第4号)が2024年3月28日に国会で成立したことに伴い、外形標準課税を適用した法定実効税率30.5%で計算しています。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税がおこなわれることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以降開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が30.5%から31.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。