有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注) 自己株式946株は、「個人その他」に9単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 15 | 26 | 28 | 59 | 2 | 2,202 | 2,332 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 60,551 | 2,424 | 56,494 | 45,182 | 26 | 58,839 | 223,516 | 1,400 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 27.09 | 1.08 | 25.28 | 20.22 | 0.01 | 26.32 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式946株は、「個人その他」に9単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 48,000,000 |
計 | 48,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月24日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 22,353,000 | 22,358,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 22,353,000 | 22,358,000 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成21年6月24日株主総会特別決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(4) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 当社は、平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年6月26日株主総会特別決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(5) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 当社は、平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成26年6月25日開催の株主総会特別決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
④ 平成27年1月19日取締役会決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
⑤ 平成27年1月19日取締役会決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
⑥ 平成27年1月19日取締役会決議
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成21年6月24日株主総会特別決議
第3回新株予約権 (平成21年7月10日発行) | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,575 | 1,575 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 315,000 | 315,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり214 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月11日~ 平成33年7月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 214 資本組入額 107 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(4) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3 当社は、平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年6月26日株主総会特別決議
第4回新株予約権 (平成24年7月13日発行) | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,379 | 1,354 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 275,800 | 270,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり220 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月14日~ 平成34年6月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 220 資本組入額 110 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
(5) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3 当社は、平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成26年6月25日開催の株主総会特別決議
第5回新株予約権 (平成26年8月29日発行) | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 2,935 | 2,935 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 293,500 | 293,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,347 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月30日~ 平成36年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,347 資本組入額 674 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
④ 平成27年1月19日取締役会決議
第6回新株予約権 (平成27年2月5日発行) | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 450 | 450 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,000 | 45,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,950 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年6月25日~ 平成36年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,950 資本組入額 975 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
⑤ 平成27年1月19日取締役会決議
第7回新株予約権 (平成27年2月5日発行) | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,740 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年6月25日~ 平成36年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,740 資本組入額 870 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1、2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
2 行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、取締役会決議により合理的な範囲で行使価格の調整を行うものとします。
⑥ 平成27年1月19日取締役会決議
第1回株式報酬型新株予約権 (平成27年2月5日発行) | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 900 | 900 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000 | 9,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年6月25日~ 平成36年6月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する契約書に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 新株予約権の権利行使により増加しております。
2 平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は10,894,900株増加しております。
3 平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ630千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成25年4月1日~ 平成25年12月31日 (注)1 | 54,500 | 10,894,900 | 14,633 | 906,018 | 14,578 | 919,485 |
平成26年1月1日 (注)2 | 10,894,900 | 21,789,800 | ― | 906,018 | ― | 919,485 |
平成26年1月1日~ 平成26年3月31日 (注)1 | 116,000 | 21,905,800 | 15,573 | 921,591 | 15,573 | 935,058 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)1 | 447,200 | 22,353,000 | 56,396 | 977,988 | 56,396 | 991,455 |
(注) 1 新株予約権の権利行使により増加しております。
2 平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は10,894,900株増加しております。
3 平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ630千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 900 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 22,350,700 | 223,507 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 1,400 | ― | ― |
発行済株式総数 | 22,353,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 223,507 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) サン電子株式会社 | 愛知県江南市古知野町 朝日250番地 | 900 | ― | 900 | 0.0 |
計 | ― | 900 | ― | 900 | 0.0 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社が新株予約権を与える方法によっております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
平成21年6月24日開催の定時株主総会において、同日現在における当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
平成24年6月26日開催の定時株主総会において、同日現在における当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
平成26年6月25日開催の定時株主総会において、同日現在における当社従業員及び当社子会社の取締役に対して新株予約権の付与を決議しました。
平成27年1月19日開催の取締役会決議において、同日現在における当社子会社の従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
平成27年1月19日開催の取締役会決議において、同日現在における当社子会社の従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
平成27年1月19日開催の取締役会決議において、同日現在における当社取締役に対して新株予約権の付与を決議しました。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社が新株予約権を与える方法によっております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
平成21年6月24日開催の定時株主総会において、同日現在における当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
決議年月日 | 平成21年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社監査役 3 当社従業員 27 子会社イードリーム株式会社の取締役 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
平成24年6月26日開催の定時株主総会において、同日現在における当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
決議年月日 | 平成24年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査役 3 当社従業員 250 子会社イードリーム株式会社の取締役 3 子会社イードリーム株式会社の従業員 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
平成26年6月25日開催の定時株主総会において、同日現在における当社従業員及び当社子会社の取締役に対して新株予約権の付与を決議しました。
決議年月日 | 平成26年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 99 子会社イードリーム株式会社の取締役 3 子会社SUNCORP USA, Inc.の取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
平成27年1月19日開催の取締役会決議において、同日現在における当社子会社の従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
決議年月日 | 平成27年1月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 子会社Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.の従業員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
平成27年1月19日開催の取締役会決議において、同日現在における当社子会社の従業員に対して新株予約権の付与を決議しました。
決議年月日 | 平成27年1月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 子会社SUNCORP USA, Inc.の従業員 1 子会社Cellebrite USA Inc.の従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
平成27年1月19日開催の取締役会決議において、同日現在における当社取締役に対して新株予約権の付与を決議しました。
決議年月日 | 平成27年1月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |