訂正有価証券報告書-第202期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(未適用の会計基準等)
(連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い等)
・「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9月14日)
・「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成30年9月14日)
(1)概要
企業会計基準委員会において実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しが検討されてきたもので,主な改正内容は,連結決算手続において,「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」の当面の取扱いに従って,在外子会社等において,資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合には,当該資本性金融商品の売却を行ったときに,連結決算手続上,取得原価と売却価額との差額を当該連結会計年度の損益として計上するように修正することとされています。
また,減損処理が必要と判断される場合には,連結決算手続上,評価差額を当該連結会計年度の損失として計上するように修正することとされています。
(2)適用予定日
2019年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については,現時点で評価中です。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は,共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い,2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号,FASBにおいてはTopic606)を公表しており,IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から,Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ,企業会計基準委員会において,収益認識に関する包括的な会計基準が開発され,適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から,IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし,会計基準を定めることとされ,また,これまで我が国で行なわれてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には,比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
適用予定日は,現時点で検討中です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については,現時点で評価中です。
(連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い等)
・「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9月14日)
・「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成30年9月14日)
(1)概要
企業会計基準委員会において実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しが検討されてきたもので,主な改正内容は,連結決算手続において,「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」の当面の取扱いに従って,在外子会社等において,資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合には,当該資本性金融商品の売却を行ったときに,連結決算手続上,取得原価と売却価額との差額を当該連結会計年度の損益として計上するように修正することとされています。
また,減損処理が必要と判断される場合には,連結決算手続上,評価差額を当該連結会計年度の損失として計上するように修正することとされています。
(2)適用予定日
2019年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については,現時点で評価中です。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は,共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い,2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号,FASBにおいてはTopic606)を公表しており,IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から,Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ,企業会計基準委員会において,収益認識に関する包括的な会計基準が開発され,適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から,IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし,会計基準を定めることとされ,また,これまで我が国で行なわれてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には,比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
適用予定日は,現時点で検討中です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については,現時点で評価中です。