有価証券報告書-第203期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は,共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い,2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号,FASBにおいてはTopic606)を公表しており,IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から,Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ,企業会計基準委員会において,収益認識に関する包括的な会計基準が開発され,適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から,IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし,会計基準を定めることとされ,また,これまで我が国で行なわれてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には,比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2021年3月期の期首から適用します。
なお,「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号)については,2020年3月31日改正の適用指針第4項(1)また書きの定めは2021年3月期の期首から適用し,2019年7月4日改正の適用指針は2022年3月期の期首から適用する予定です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については,現時点で評価中です。
(会計方針の開示,会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示,会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け,企業会計基準委員会において,所要の改正を行ない,会計方針の開示,会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお,「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては,関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために,企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされています。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について,財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ,企業会計基準委員会において,会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され,公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,個々の注記を拡充するのではなく,原則(開示目的)を示した上で,具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ,開発にあたっては,IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は,共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い,2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号,FASBにおいてはTopic606)を公表しており,IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から,Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ,企業会計基準委員会において,収益認識に関する包括的な会計基準が開発され,適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から,IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし,会計基準を定めることとされ,また,これまで我が国で行なわれてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には,比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2021年3月期の期首から適用します。
なお,「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号)については,2020年3月31日改正の適用指針第4項(1)また書きの定めは2021年3月期の期首から適用し,2019年7月4日改正の適用指針は2022年3月期の期首から適用する予定です。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については,現時点で評価中です。
(会計方針の開示,会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示,会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け,企業会計基準委員会において,所要の改正を行ない,会計方針の開示,会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお,「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては,関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために,企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされています。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について,財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ,企業会計基準委員会において,会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され,公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,個々の注記を拡充するのではなく,原則(開示目的)を示した上で,具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ,開発にあたっては,IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。