四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/13 10:08
【資料】
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【項目】
32項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式392,725,256
A種種類株式32,274,744
425,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成30年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成30年11月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式76,611,26976,611,269東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数
100株
A種種類株式32,274,74432,274,744非上場単元株式数
1株(注)
108,886,013108,886,013--

(注)A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当を行う場合には、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にその時点における取得比率(第3項②において定める。以下同じ。)を乗じて得られる金額(1円未満の端数を切り捨てるものとする。)を、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)と同順位で、金銭により支払う。
(2) 残余財産の分配
当社は、残余財産の分配をする場合には、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産にその時点における取得比率を乗じて得られる金額(1円未満の端数を切り捨てるものとする。)を、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位で、金銭により分配する。
(3) 普通株式を対価とする取得請求権
① A種種類株主は、当社に対し、平成45年(2033年)5月30日までの間(以下、「転換請求期間」という。)、いつでも、当社がA種種類株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。この場合、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、A種種類株式1株につき、当該請求があった日における取得比率に相当する数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数の算出に当たって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
② 取得比率は、1とする。但し、以下に掲げる事由が発生した場合には、取得比率は、それぞれ以下の定めに従い調整されるものとする。
(a) 株式の分割又は併合が行われた場合
当社が普通株式につき株式の分割又は併合を行った場合における取得比率は、以下の算式により調整される。
調整後取得比率=調整前取得比率×株式の分割又は併合の効力発生直後の発行済普通株式の数
株式の分割又は併合の効力発生直前の発行済普通株式の数

調整後取得比率の適用開始日は、株式の分割の場合はその基準日の翌日、株式の併合の場合は株式の併合の効力発生日とする。
(b) 普通株式の発行等が行われた場合
当社が、下記に定める普通株式の時価に0.9を乗じた額を下回る払込金額をもって、普通株式を発行し、または保有する当社の普通株式を処分(株式無償割当てを含み、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本②において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。以下、「普通株式の発行等」という。)する場合における取得比率は、以下の算式により調整される。
調整後
取得比率
=調整前
取得比率
×普通株式の時価×普通株式の発行等の後における
発行済普通株式
(自己株式を除く)の数
普通株式の時価×普通株式の発行等の前における発行済普通株式(自己株式を除く)の数+普通株式の発行等により
新たに交付された普通株式1株当たりの払込金額
×普通株式の発行等により
新たに交付された普通株式の数

本項において、「普通株式の時価」とは、(i)当該普通株式の発行等の基準日(基準日がない場合は、普通株式の発行又は処分についてはその払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)、無償割当てについてはその効力発生日とする。以下、「調整基準日」という。)において当社の普通株式が上場している場合には、調整基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数については、小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいうものとし、(ii)調整基準日において当社の普通株式が上場していない場合には、調整基準日において以下の算式により算出される当社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
当社の1株
当たり簿価純資産額
(連結ベース)
=最終の連結貸借対照表に基づく純資産額-(剰余金の配当又は自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に支払われた金銭の額+新株式申込証拠金及び自己株式申込証拠金+新株
予約権
+非支配
株主持分
)
発行済普通株式
(自己株式を除く)の数
+発行済A種種類株式
(自己株式を除く)の数
×取得比率

なお、調整後取得比率の適用開始日は、調整基準日の翌日とする。
(c) 上記(a)又は(b)に掲げる場合のほか、合併、会社分割又は株式交換による株式の発行又は処分、新株予約権の発行又は無償割当てその他上記(a)及び(b)に類する事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合には、その後の取得比率は、合理的に調整される。
(d) 上記(a)又は(b)で使用する「調整前取得比率」は、調整後取得比率を適用する直前において有効な取得比率とする。
(4) 普通株式を対価とする取得条項
当社は、転換請求期間経過後いつでも、別途取締役会が定める日の到来をもって、当該日における発行済A種種類株式(自己株式を除く)の全部又は一部を取得し、これと引換えに、A種種類株式1株につき、その時点における取得比率に相当する数の普通株式を交付することができる。
(5) 現金を対価とする取得条項
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社は、取得するA種種類株式と引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種種類株主に対して、A種種類株式1株につき、普通株式の時価に取得比率を乗じて得られる額の金銭を交付する。
本項において、「普通株式の時価」とは、(i)取締役会が当該取得を決定した日(以下、「取得決定日」という。)において当社の普通株式が上場している場合には、取得決定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数については、小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいうものとし、(ii)取得決定日において当社の普通株式が上場していない場合には、取得決定日において以下の算式により算出される当社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
当社の1株
当たり簿価純資産額(連結ベース)
=最終の連結貸借対照表に基づく純資産額-(剰余金の配当又は自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に支払われた金銭の額+新株式申込証拠金及び自己株式申込証拠金+新株
予約権
+非支配
株主持分
)
発行済普通株式
(自己株式を除く)の数
+発行済A種種類株式
(自己株式を除く)の数
×取得比率

(6) 議決権
A種種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(7) 種類株主総会の決議
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令において要求される場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 株式の併合または分割、募集株式等の割当て等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式について株式の併合または分割を行わない。当社は、A種種類株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成30年8月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く) 4
当社執行役員 12
新株予約権の数(個) ※22
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※、(注)1普通株式 22,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※株式1株につき1円
新株予約権の行使期間 ※自 平成30年8月25日
至 平成60年8月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※
発行価格 1,137
資本組入額 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取
締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)4

※ 新株予約権証券の発行時(平成30年8月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とす
る。
付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合
を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株
予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとす
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整するもの
とする。
2.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り
上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10年間に限り、新株予約権を行
使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日
の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それ
ぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」と
いう。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成
対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、下記の(1)から(8)に沿って再編成対象会社の
新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または
株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権
の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記に定める再編成後行使価額に、上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金
額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由および条件
新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。
なお、新株予約権の取得事由および条件は、下記の①、②、③、④または⑤の議案につき当社の株主総会で
承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途
定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成30年7月1日~
平成30年9月30日
-108,886,013-4,890-3,299

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年9月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種種類株式
32,274,744
-「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 12,000--
完全議決権株式(その他)普通株式 76,586,000765,860-
単元未満株式普通株式 13,269-1単元(100株)未満の
株式
発行済株式総数108,886,013--
総株主の議決権-765,860-

(注)1.「無議決権株式」のA種種類株式には、自己株式2,420,000株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成30年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
北関東ニチユ㈱栃木県宇都宮市川田町793-35,000-5,0000.00
三菱ロジスネクスト㈱京都府長岡京市東神足2丁目1-17,000-7,0000.01
-12,000-12,0000.01