訂正有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
1.連結貸借対照表
前連結会計年度において、独立掲記していた「固定負債」の「役員退職慰労引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「役員退職慰労引当金」に表示していた395百万円は、「その他」として組み替えている。
2.連結損益計算書
(1)前連結会計年度において、独立掲記していた「特別利益」の「負ののれん発生益」及び「受取保険金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「負ののれん発生益」及び「受取保険金」に表示していた110百万円及び1,082百万円は、「その他」として組み替えている。
(2)前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「特別退職加算金」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記した。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた789百万円は、「特別退職加算金」として組み替えている。
3.連結キャッシュ・フロー計算書
(1)前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益(△は益)」及び「持分法適用会社からの配当金の受取額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記した。これは、主に会計方針の変更に記載のとおり、国際財務報告基準 (IFRS) 第11号「共同支配の取決め」の適用により、前連結会計年度まで共同支配企業である東風汽車有限公司を比例連結していたが、当連結会計年度より持分法を適用していることによるものである。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、遡及適用後の前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△80,186百万円及び59,966百万円は、それぞれ「持分法による投資損益(△は益)」及び「持分法適用会社からの配当金の受取額」として組み替えている。
(2)前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」に表示していた△110百万円は、「その他」として組み替えている。
1.連結貸借対照表
前連結会計年度において、独立掲記していた「固定負債」の「役員退職慰労引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「役員退職慰労引当金」に表示していた395百万円は、「その他」として組み替えている。
2.連結損益計算書
(1)前連結会計年度において、独立掲記していた「特別利益」の「負ののれん発生益」及び「受取保険金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「負ののれん発生益」及び「受取保険金」に表示していた110百万円及び1,082百万円は、「その他」として組み替えている。
(2)前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「特別退職加算金」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記した。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた789百万円は、「特別退職加算金」として組み替えている。
3.連結キャッシュ・フロー計算書
(1)前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益(△は益)」及び「持分法適用会社からの配当金の受取額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記した。これは、主に会計方針の変更に記載のとおり、国際財務報告基準 (IFRS) 第11号「共同支配の取決め」の適用により、前連結会計年度まで共同支配企業である東風汽車有限公司を比例連結していたが、当連結会計年度より持分法を適用していることによるものである。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、遡及適用後の前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△80,186百万円及び59,966百万円は、それぞれ「持分法による投資損益(△は益)」及び「持分法適用会社からの配当金の受取額」として組み替えている。
(2)前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」に表示していた△110百万円は、「その他」として組み替えている。