有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
イ.取締役の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
当社の取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第60期定時株主総会において、年額500,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。個々の報酬は各取締役の役位、職務の執行状況、単年度及び中長期計画の進捗・達成度合い等を総合的に勘案し、株主総会決議の上限額の範囲内で、その具体的な金額を取締役会の審議及び決議に基づいて決定することとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)であります。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、報酬額の水準とその割合については、国内の同業・同程度規模の他企業等との比較及び当社の財務内容を踏まえて設定することとし、業績連動報酬については、予算に対する営業利益の達成度合いにリンクさせて報酬額を増減させることとしております。
ハ.業績指標の内容、業績連動報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
業績連動報酬部分のうち、賞与については各年度の役員の業績への貢献度と売上、営業利益率等を経営指標とした予算に対する達成度合いを考慮し、その評価に応じた報酬を支給することとしております。当該指標を選択した理由は、当社グループ全体の成長性及び収益性を総合的に判断することが重要であると考えているためであります。なお、当該指標の実績値は、連結売上高18,965百万円、連結営業利益997百万円、連結経常利益1,589百万円、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)974百万円となりました。
ニ.取締役に対し報酬等を与える時期又は決定の方針
報酬等を与える時期は株主総会後選任された取締役に対し、7月の事前確定届出給与に基づき毎月支給し、賞与については、7月及び12月に支給することとしております。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定
取締役の個人別の報酬等の内容の決定の全部を、代表取締役社長 室 雅文に委任することとしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容について、社外取締役出席の下、決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ヘ.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項が生じた場合については、取締役会に諮ることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2020年6月23日開催の第63期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等が含まれております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第60期定時株主総会において、年額500,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第50期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.上記の支給額には以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額26,090千円(取締役7名分23,190千円、監査役3名分2,900千円)。
6.上記のほか社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載しておりません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.取締役及び監査役の報酬等については、株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内で、役位、職責等を勘案し、業績を考慮の上決定しております。
ロ.退職慰労金については、2014年6月25日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
イ.取締役の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
当社の取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第60期定時株主総会において、年額500,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。個々の報酬は各取締役の役位、職務の執行状況、単年度及び中長期計画の進捗・達成度合い等を総合的に勘案し、株主総会決議の上限額の範囲内で、その具体的な金額を取締役会の審議及び決議に基づいて決定することとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)であります。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、報酬額の水準とその割合については、国内の同業・同程度規模の他企業等との比較及び当社の財務内容を踏まえて設定することとし、業績連動報酬については、予算に対する営業利益の達成度合いにリンクさせて報酬額を増減させることとしております。
ハ.業績指標の内容、業績連動報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
業績連動報酬部分のうち、賞与については各年度の役員の業績への貢献度と売上、営業利益率等を経営指標とした予算に対する達成度合いを考慮し、その評価に応じた報酬を支給することとしております。当該指標を選択した理由は、当社グループ全体の成長性及び収益性を総合的に判断することが重要であると考えているためであります。なお、当該指標の実績値は、連結売上高18,965百万円、連結営業利益997百万円、連結経常利益1,589百万円、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)974百万円となりました。
ニ.取締役に対し報酬等を与える時期又は決定の方針
報酬等を与える時期は株主総会後選任された取締役に対し、7月の事前確定届出給与に基づき毎月支給し、賞与については、7月及び12月に支給することとしております。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定
取締役の個人別の報酬等の内容の決定の全部を、代表取締役社長 室 雅文に委任することとしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容について、社外取締役出席の下、決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ヘ.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項が生じた場合については、取締役会に諮ることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬等 | 業績連動報酬等 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 139,662 | 105,592 | 34,070 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18,600 | 13,600 | 5,000 | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,200 | 3,900 | 1,300 | ― | 3 |
(注) 1.上記には、2020年6月23日開催の第63期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等が含まれております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第60期定時株主総会において、年額500,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第50期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.上記の支給額には以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額26,090千円(取締役7名分23,190千円、監査役3名分2,900千円)。
6.上記のほか社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載しておりません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.取締役及び監査役の報酬等については、株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内で、役位、職責等を勘案し、業績を考慮の上決定しております。
ロ.退職慰労金については、2014年6月25日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。