有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より、防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.0%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.9%となります。
なお、この税率変更による影響はありません。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||
| 1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 91,100千円 | 役員退職慰労引当金 | 98,466千円 | ||
| 退職給付に係る負債 | 50,489千円 | 退職給付に係る負債 | 52,184千円 | ||
| 未払賞与 | 25,032千円 | 未払賞与 | 22,959千円 | ||
| 棚卸資産未実現利益の消去 | 58,120千円 | 棚卸資産未実現利益の消去 | 52,009千円 | ||
| 持分法に関する税効果 | 2,830千円 | 持分法に関する税効果 | 2,468千円 | ||
| その他 | 45,439千円 | その他 | 43,544千円 | ||
| 繰延税金資産小計 | 273,012千円 | 繰延税金資産小計 | 271,631千円 | ||
| 評価性引当額 | △141,589千円 | 評価性引当額 | △155,846千円 | ||
| 繰延税金資産合計 | 131,423千円 | 繰延税金資産合計 | 115,784千円 | ||
| 繰延税金負債 | 繰延税金負債 | ||||
| その他 | △1,172千円 | その他 | △136千円 | ||
| 繰延税金負債合計 | △1,172千円 | 繰延税金負債合計 | △136千円 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 130,251千円 | 繰延税金資産の純額 | 115,648千円 | ||
| (注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | (注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | ||||
| 投資その他の資産-繰延税金資産 | 131,423千円 | 投資その他の資産-繰延税金資産 | 115,784千円 | ||
| 固定負債-その他 | △1,172千円 | 固定負債-その他 | △136千円 | ||
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||
| 法定実効税率 | 30.0% | 法定実効税率 | 30.0% | ||
| (調整) | (調整) | ||||
| 留保金課税 | 0.7 | 留保金課税 | ― | ||
| 住民税均等割 | 0.2 | 住民税均等割 | 0.3 | ||
| 評価性引当額の増減 | 0.8 | 評価性引当額の増減 | 2.5 | ||
| 連結子会社との税率差異 | △3.9 | 連結子会社との税率差異 | △1.6 | ||
| 交際費等の損金不算入 | 2.3 | 交際費等の損金不算入 | 2.5 | ||
| 税額控除 | △1.7 | 税額控除 | △5.5 | ||
| 法人税等の還付 | 2.3 | 法人税等の還付 | ― | ||
| その他 | 1.3 | その他 | 8.8 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 32.1 | 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 37.1 | ||
| (表示方法の変更) 前連結会計年度において「留保金課税」に含めていた「住民税均等割」及び「その他」に含めていた「交際費等の損金不算入」は明瞭性を高めるため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組換えを行っております。この結果、前連結会計年度の「留保金課税」と表示していた0.9%は「留保金課税」0.7%、「住民税均等割」0.2%として、また「その他」として表示していた3.7%は「交際費等の損金不算入」2.3%、「その他」1.3%として、それぞれ組替えております。 | |||||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より、防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の30.0%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.9%となります。
なお、この税率変更による影響はありません。