有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
① 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
(2) その他のたな卸資産
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 30~40年
機械及び装置 5~7年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、自社利用ソフトウエア5年であります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討することにより、回収不能見込額を計上しております。
(2) 製品保証引当金
一定期間無償修理を行う旨の約定がある製品に対する修理費に充てるため、売上高を基準として過去の実績負担率により算定した額を基礎に計上しております。
また、個別に見積もり可能な製品保証見込費用についてはその見積額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、過去勤務費用は、発生した期から10年(平均残存勤務期間以内の一定の年数)による定額法により費用処理しております。また、数理計算上の差異は、発生した期の翌期から10年(平均残存勤務期間以内の一定の年数)による定額法により費用処理しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
年金資産見込額が、退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額を下回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として計上しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、貸付金金額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約、通貨オプション、通貨スワップ、金利スワップ
ヘッジ対象
外貨建債権・債務、外貨建予定取引、社債及び借入金
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
なお、当社は「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。