有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 10:12
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は取締役会と並列の組織として社内監査等委員1名及び社外監査等委員3名から構成されている。監査等委員、特に社外取締役でもある監査等委員の各位は、長年に亘り金融関係をはじめとする経営の実務に携ってきた経験が豊富であり、財務及び会計に関しても相当程度の知見を有するものである。
監査等委員は年間を通じ、取締役会をはじめとする重要会議への出席、業務執行状況の聴取、重要決裁書類の閲覧といった手続きを通じて会社の行う業務執行、会計処理、財産管理等に関し監査を行い、法令違反、忠実義務違反等の行為の有無のチェックを行った。
監査等委員会における主要な議題は、次のとおりである。
・監査方針・監査計画の決定
・監査報告書
・四半期・決算短信の監査
・会計監査人の再任・不再任の決定
・監査法人の報酬の承認
・取締役の人事・報酬についての意見の決定
・事業報告・株主総会議案の監査
・内部統制システムの監査
・海外子会社の業務に関するヒアリング
・重要稟議の監査
役職名氏 名当期開催取締役会
(16回)
当期開催監査等委員会(6回)
取締役(監査等委員)秋本 伸治16回出席6回出席
取締役(監査等委員)
(非常勤)
松本 弘一16回出席6回出席
取締役(監査等委員)
(非常勤)
林 芳郎16回出席6回出席
取締役(監査等委員)
(非常勤)
相良 由里子就任後開催12回中
12回出席
6回出席

※松本弘一氏は、第97期定時株主総会終結の時をもって退任している。
② 内部監査の状況
監査室は、代表取締役社長直轄の組織として室員1名から構成されており、法令・定款及び会社規程等への準拠性、管理の妥当性等の検証を目的として内部監査を実施している。監査室の監査により、法令違反、定款違反、会社規程違反等の危険のある業務執行行為が発見された場合には、監査室長は直ちに代表取締役社長に報告するとともに、その是正・改善の指示を行うことになっている。
③ 会計監査の状況
Ⅰ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
Ⅱ 継続監査期間
35年間
Ⅲ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員
業務執行社員
北 本 佳 永 子
指定有限責任社員
業務執行社員
三 辻 雅 樹

Ⅳ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他11名
④ 監査報酬の内容等
Ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社42-439
連結子会社12-25-
55-699

Ⅱ その他の重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
連結子会社ACCRETECH AMERICA INC、ACCRETECH(EUROPE)GmbH、東精精密設備(上海)有限公司、及びACCRETECH TAIWAN CO.,LTDは、監査公認会計士等に対する報酬の内容以外に当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、当連結会計年度に係る監査証明業務に対する報酬として総額13百万円、非監査業務に対する報酬として総額5百万円を支払っている。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
連結子会社ACCRETECH AMERICA INC、ACCRETECH(EUROPE)GmbH、東精精密設備(上海)有限公司、及びACCRETECH TAIWAN CO.,LTDは、監査公認会計士等に対する報酬の内容以外に当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、当連結会計年度に係る監査証明業務に対する報酬として総額15百万円、非監査業務に対する報酬として総額3百万円を支払っている。
Ⅲ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会計基準に関する指導・助言業務等
Ⅳ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会計・税務に関する指導・助言業務等
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会計・税務に関する指導・助言業務等
Ⅴ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については特に定められたものはないが、会社の規模等から予定される監査日数、監査延べ人員数等の見積りを基礎とし、会社と監査法人協議の上で決定している。
Ⅵ 監査法人の選定方針と理由
当社がグローバルに営む広範・多岐な業務内容に対応して、一定の規模と世界的なネットワークを有し、効率的な監査業務を実施できる体制が整備されていること、また監査期間や監査要領、監査費用等も合理的で妥当であること、更にはこれまでの監査実績等を考慮して、総合的に判断している。
Ⅶ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認している。