有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式125,610株は、「個人その他」に1,256単元、「単元未満株式の状況」に10株含めて記載しております。
2 平成25年9月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行い1単元の株式数を50株から100株に変更しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ─ | 26 | 40 | 45 | 100 | 4 | 4,438 | 4,653 | ― |
所有株式数 (単元) | ─ | 18,406 | 1,611 | 632 | 11,112 | 13 | 54,764 | 86,538 | 2,980 |
所有株式数 の割合(%) | ─ | 21.27 | 1.86 | 0.73 | 12.84 | 0.02 | 63.28 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式125,610株は、「個人その他」に1,256単元、「単元未満株式の状況」に10株含めて記載しております。
2 平成25年9月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行い1単元の株式数を50株から100株に変更しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)平成25年9月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行い1単元の株式数を50株から100株に変更すると同時にこれにより、発行可能株式総数は8,000,000株増加し、16,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 16,000,000 |
計 | 16,000,000 |
(注)平成25年9月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行い1単元の株式数を50株から100株に変更すると同時にこれにより、発行可能株式総数は8,000,000株増加し、16,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 平成25年9月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を2株に株式分割し、1単元の株式数を50株から100株に変更しております。
2 「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 8,656,780 | 8,656,780 | 東京証券取引所 市場第1部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 8,656,780 | 8,656,780 | ― | ― |
(注) 1 平成25年9月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を2株に株式分割し、1単元の株式数を50株から100株に変更しております。
2 「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月24日定時株主総会決議及び平成22年8月4日取締役会決議
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年9月5日取締役会決議
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成24年6月26日定時株主総会決議及び平成25年1月4日取締役会決議
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月24日定時株主総会決議及び平成22年8月4日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 180個 | 180個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 18,000株(注1) | 18,000株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個につき97,200円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月5日 至 平成27年8月4日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 972円(注2) 資本組入額 486円(注3) | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社の顧問であることを要する。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年9月5日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 20個 | 20個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,000株(注1) | 2,000株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個につき105,600円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年9月6日 至 平成28年9月5日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,056円(注2) 資本組入額 528円(注3) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社の従業員であることを要する。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成24年6月26日定時株主総会決議及び平成25年1月4日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数 | 140個 | 140個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 14,000株(注1) | 14,000株(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個につき141,400円(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年1月5日 至 平成30年1月4日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,414円(注2) 資本組入額 707円(注3) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社の従業員であることを要する。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。
4 平成25年9月2日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 平成25年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
平成25年9月26日 (注1) | △300,000 | 4,328,390 | ― | 992,597 | ― | 977,957 |
平成25年10月1日 (注2) | 4,328,390 | 8,656,780 | ― | 992,597 | ― | 977,957 |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 平成25年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 85,282 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
発行済株式総数 | 8,656,780 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 85,282 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
株式会社日本トリム | 大阪市北区大淀中 1-8-34 | 125,600 | ─ | 125,600 | 1.45 |
計 | ― | 125,600 | ─ | 125,600 | 1.45 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
(平成22年8月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社顧問に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、新株予約権を発行することを、平成22年8月4日の取締役会において決議されたものであります。
(平成23年9月5日取締役会決議)
会社法に基づき、当社従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、新株予約権を発行することを、平成23年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
(平成25年1月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、新株予約権を発行することを、平成25年1月4日の取締役会において決議されたものであります。
(平成22年8月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社顧問に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、新株予約権を発行することを、平成22年8月4日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月24日(定時株主総会)及び平成22年8月4日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の顧問1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(平成23年9月5日取締役会決議)
会社法に基づき、当社従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、新株予約権を発行することを、平成23年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月24日(定時株主総会)及び平成23年9月5日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(平成25年1月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、新株予約権を発行することを、平成25年1月4日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年6月26日(定時株主総会)及び平成25年1月4日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |