有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①株式会社ノーリツ2016年新株予約権
(平成28年3月30日取締役会決議)
会社法に基づき、平成28年3月30日取締役会において決議されたものであります。
②株式会社ノーリツ2017年新株予約権
(平成29年3月30日取締役会決議)
会社法に基づき、平成29年3月30日取締役会において決議されたものであります。
③株式会社ノーリツ2018年新株予約権
(平成30年3月29日取締役会決議)
会社法に基づき、平成30年3月29日取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権発行後、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式
数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①株式会社ノーリツ2016年新株予約権
(平成28年3月30日取締役会決議)
会社法に基づき、平成28年3月30日取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②株式会社ノーリツ2017年新株予約権
(平成29年3月30日取締役会決議)
会社法に基づき、平成29年3月30日取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③株式会社ノーリツ2018年新株予約権
(平成30年3月29日取締役会決議)
会社法に基づき、平成30年3月29日取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成30年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 26,600株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月14日 至 平成60年4月13日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の平成28年3月30日取締役会決議による条件と同じ。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の平成28年3月30日取締役会決議による条件と同じ。 |
(注)新株予約権発行後、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式
数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。