有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の買増を請求する権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・売渡し | |
取扱場所 | 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告掲載ホームページアドレス http://www.noritz.co.jp/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の買増を請求する権利