四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(2022年7月19日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会 社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等 に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事 項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に 通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合に は、以後速やかに通知又は公告する。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、以下(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとし、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である 株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発
行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数を処分する自己株式の数」、「募集株式発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行
う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、組織再編成行為を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額
に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を
調整して得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
①以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
②新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは、新株予約権者が死亡した場合、及び新株予約権者がその保有する新株予約権の放棄を申し出た場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 10 当社従業員 349 当社グループ会社取締役 2 当社グループ会社従業員 147 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,942 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 294,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,353(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年6月28日 至 2027年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,353 資本組入額 1,677 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社グループ会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は権利行使をなしうるものとする。 新株予約権の質入れその他一切の処分、ならびに相続は認められないものとする。 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 新株予約権の発行時(2022年7月19日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会 社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等 に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事 項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に 通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合に は、以後速やかに通知又は公告する。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、以下(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとし、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である 株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発
行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1 株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数を処分する自己株式の数」、「募集株式発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行
う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、組織再編成行為を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額
に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を
調整して得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
①以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
②新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは、新株予約権者が死亡した場合、及び新株予約権者がその保有する新株予約権の放棄を申し出た場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。