四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り及び仮定について、新たな追加情報の発生及び重要な変更はありません。
(訴訟関連)
当社子会社でありました株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民国京畿道安山市)から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付でSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年8月22日、韓国ソウル高等法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の控訴請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。以上の結果、一審・二審とも SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求は棄却されました。当該判決を受け、同年9月11日にSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、上告の提起を受けました。同年11月以降、双方ともに書面を韓国の大法院に提出しており、大法院において審議継続中であります。なお、当社株式会社エンプラスが2021年9月1日を効力発生日として、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスを吸収合併したことに伴い、上記訴訟を株式会社エンプラスが承継しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り及び仮定について、新たな追加情報の発生及び重要な変更はありません。
(訴訟関連)
当社子会社でありました株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民国京畿道安山市)から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付でSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年8月22日、韓国ソウル高等法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の控訴請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。以上の結果、一審・二審とも SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求は棄却されました。当該判決を受け、同年9月11日にSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、上告の提起を受けました。同年11月以降、双方ともに書面を韓国の大法院に提出しており、大法院において審議継続中であります。なお、当社株式会社エンプラスが2021年9月1日を効力発生日として、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスを吸収合併したことに伴い、上記訴訟を株式会社エンプラスが承継しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。