四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り及び仮定について、新たな追加情報の発生及び重要な変更はありません。
(訴訟関連)
当社子会社でありました株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民
国京畿道安山市)から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を
求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL
SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付で
SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年8月22日、韓国ソウル高等法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の控訴請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。以上の結果、一審・二審と
もSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求は棄却されました。当該判決を受け、同年9月11日にSEOUL SEMICONDUCTOR
CO.,LTD.より、上告の提起を受けました。同年11月以降、双方ともに書面を韓国の大法院に提出しており、大法院に
おいて審理継続中であります。なお、当社株式会社エンプラスが2021年9月1日を効力発生日として、株式会社エン
プラス ディスプレイ デバイスを吸収合併したことに伴い、上記訴訟を株式会社エンプラスが承継しております。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り及び仮定について、新たな追加情報の発生及び重要な変更はありません。
(訴訟関連)
当社子会社でありました株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民
国京畿道安山市)から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を
求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL
SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付で
SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年8月22日、韓国ソウル高等法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の控訴請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。以上の結果、一審・二審と
もSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求は棄却されました。当該判決を受け、同年9月11日にSEOUL SEMICONDUCTOR
CO.,LTD.より、上告の提起を受けました。同年11月以降、双方ともに書面を韓国の大法院に提出しており、大法院に
おいて審理継続中であります。なお、当社株式会社エンプラスが2021年9月1日を効力発生日として、株式会社エン
プラス ディスプレイ デバイスを吸収合併したことに伴い、上記訴訟を株式会社エンプラスが承継しております。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。