有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定した上で、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定した上で、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。