訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
27 約定及び偶発負債
当社及び一部の連結子会社は、エネルギー関連、化学品関連、紙パルプ関連等の様々な商品に関して固定価格又は変動価格による長期購入契約を締結しております。通常、これらの購入契約に対し、見合いとなる販売契約を締結しております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における長期購入契約の残高はそれぞれ、約714,000百万円及び約1,208,000百万円であります。
また、当社及び一部の連結子会社の前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における未履行投融資残高はそれぞれ、約182,000百万円及び約187,000百万円であり、そのうち有形固定資産及び無形資産に関する資本的支出の金額はそれぞれ、約31,000百万円及び約36,000百万円、ジョイント・ベンチャーに関するコミットメントの金額はそれぞれ、約46,000百万円及び約85,000百万円であります。
当社及び一部の連結子会社は、通常の事業の一環として関連会社及び一般取引先(以下「被保証者」という。)の負っている義務に対し、様々な保証を行っておりますが、主たる保証は、被保証者の外部借入金等に対する返済を第三者に対し保証するものであります。被保証者が義務の履行を怠った場合、当社及び一部の連結子会社は当該保証契約に従い、債務を履行する義務が発生することとなります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における保証総額は、それぞれ260,973百万円及び277,444百万円であり、このうち関連会社及びジョイント・ベンチャーに係る金額は、それぞれ192,551百万円及び232,855百万円であります。当該保証総額(要求払い保証総額)は、履行可能性の程度にかかわらず、保証を履行すべき事象が発生した際に要求される契約上の想定しうる将来最大支払額を表示しております。
従って、当該保証総額は通常、保証に基づく偶発損失とは関係なく、これを大幅に上回るものであります。また、これらの保証契約の中には、当社及び一部の連結子会社が第三者による再保証等を受けているものもあります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における、第三者による再保証等の金額は、それぞれ5,934百万円及び3,489百万円であり、このうち関連会社及びジョイント・ベンチャーに係る金額は、それぞれ3,302百万円及び444百万円であります。
当社では、保証を差入れるに当たり、被保証者について、財務諸表等の情報に基づき事前審査を行った上で、その信用力に応じた信用度ランクを付与し、適正な信用限度の設定や必要な保全措置を講じることにより、保証履行リスクの管理を実施しております。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在において、連結財務諸表に対して重大な影響を及ぼす保証の履行を行う可能性は僅かと見込んでおり、前連結会計年度末においては損失が見込まれるものに対して所要の引当金を、当連結会計年度末現在においては12ヵ月の予想信用損失に等しい金額で測定された引当金をそれぞれ認識しております。
当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下、最高裁)において当社が勝訴した訴訟(以下、旧訴訟※)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下、現訴訟)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
※当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Group企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
南ジャカルタ訴訟:
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
グヌンスギ訴訟:
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容
は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴
訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てております。このうち、グヌンスギ訴訟について2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の記載が、最高裁ホ
ームページ(ただし、ホームページ上の情報は同最高裁の公式記録ではない旨の注記あり)に掲示されましたが、当有価証券報告書提出日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また不受理の理由は同最高裁ホームページに掲示されておりません。
当有価証券報告書提出日現在においては、現訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当連結会計年度末現在において、現訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
当連結会計年度末において、上記の他、海外インフラ案件における損害賠償や債権回収に関する未解決の訴訟等が
ありますが、損失処理を行っている一部案件を除き、結果を現時点で予測することは不可能です。なお、これらに
係る詳細な開示は、訴訟等に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。
当社及び一部の連結子会社は、エネルギー関連、化学品関連、紙パルプ関連等の様々な商品に関して固定価格又は変動価格による長期購入契約を締結しております。通常、これらの購入契約に対し、見合いとなる販売契約を締結しております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における長期購入契約の残高はそれぞれ、約714,000百万円及び約1,208,000百万円であります。
また、当社及び一部の連結子会社の前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における未履行投融資残高はそれぞれ、約182,000百万円及び約187,000百万円であり、そのうち有形固定資産及び無形資産に関する資本的支出の金額はそれぞれ、約31,000百万円及び約36,000百万円、ジョイント・ベンチャーに関するコミットメントの金額はそれぞれ、約46,000百万円及び約85,000百万円であります。
当社及び一部の連結子会社は、通常の事業の一環として関連会社及び一般取引先(以下「被保証者」という。)の負っている義務に対し、様々な保証を行っておりますが、主たる保証は、被保証者の外部借入金等に対する返済を第三者に対し保証するものであります。被保証者が義務の履行を怠った場合、当社及び一部の連結子会社は当該保証契約に従い、債務を履行する義務が発生することとなります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における保証総額は、それぞれ260,973百万円及び277,444百万円であり、このうち関連会社及びジョイント・ベンチャーに係る金額は、それぞれ192,551百万円及び232,855百万円であります。当該保証総額(要求払い保証総額)は、履行可能性の程度にかかわらず、保証を履行すべき事象が発生した際に要求される契約上の想定しうる将来最大支払額を表示しております。
従って、当該保証総額は通常、保証に基づく偶発損失とは関係なく、これを大幅に上回るものであります。また、これらの保証契約の中には、当社及び一部の連結子会社が第三者による再保証等を受けているものもあります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在における、第三者による再保証等の金額は、それぞれ5,934百万円及び3,489百万円であり、このうち関連会社及びジョイント・ベンチャーに係る金額は、それぞれ3,302百万円及び444百万円であります。
当社では、保証を差入れるに当たり、被保証者について、財務諸表等の情報に基づき事前審査を行った上で、その信用力に応じた信用度ランクを付与し、適正な信用限度の設定や必要な保全措置を講じることにより、保証履行リスクの管理を実施しております。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在において、連結財務諸表に対して重大な影響を及ぼす保証の履行を行う可能性は僅かと見込んでおり、前連結会計年度末においては損失が見込まれるものに対して所要の引当金を、当連結会計年度末現在においては12ヵ月の予想信用損失に等しい金額で測定された引当金をそれぞれ認識しております。
当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下、最高裁)において当社が勝訴した訴訟(以下、旧訴訟※)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下、現訴訟)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
※当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Group企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
南ジャカルタ訴訟:
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
グヌンスギ訴訟:
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容
は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴
訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てております。このうち、グヌンスギ訴訟について2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の記載が、最高裁ホ
ームページ(ただし、ホームページ上の情報は同最高裁の公式記録ではない旨の注記あり)に掲示されましたが、当有価証券報告書提出日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また不受理の理由は同最高裁ホームページに掲示されておりません。
当有価証券報告書提出日現在においては、現訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当連結会計年度末現在において、現訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
当連結会計年度末において、上記の他、海外インフラ案件における損害賠償や債権回収に関する未解決の訴訟等が
ありますが、損失処理を行っている一部案件を除き、結果を現時点で予測することは不可能です。なお、これらに
係る詳細な開示は、訴訟等に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。