有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
21 株式報酬
当社の株式報酬制度に関する説明は以下のとおりであります。
(1)株式報酬型ストックオプション制度
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度の下では、新株予約権1個当たり普通株式100株が付与対象者に付与されます。新株予約権の権利行使時の払込金額は1株当たり1円であります。新株予約権の権利行使期間は割当日の翌日から33年の間で、割当日の翌日から3年を経過する日又は当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のうちいずれか早い日以降から行使することができます。なお、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使することができなくなり、当該時点において未行使の新株予約権を放棄したものとみなされます。
なお、2021年度より当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、株式報酬型ストックオプション制度を廃止しました。海外在勤により日本国非居住者となる執行役員に対し割当てを留保していたストックオプションとしての新株予約権については、既に留保した分に限り、発行することとしておりましたが、当事業年度において当該留保分の発行が全て完了したため、今後、ストックオプションとしての新株予約権の発行は行いません。
(2)時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度の下では、新株予約権1個当たり普通株式100株が付与対象者に付与されます。新株予約権の権利行使時の払込金額は1株当たり1円であります。新株予約権の権利行使期間は権利行使開始日から30年の間で、割当日の翌日から3年を経過する日を権利行使開始日とし、3年後の時点において当社時価総額が割当日時点の当社時価総額を上回り、かつ当社時価総額条件成長率が東証株価指数成長率以上となった場合に行使することができます。なお、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使することができなくなり、当該時点において未行使の新株予約権を放棄したものとみなされます。
なお、2021年度より当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して時価総額条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度を廃止しました。海外在勤により日本国非居住者となる執行役員に対し割当てを留保していたストックオプションとしての新株予約権については、既に留保した分に限り、発行することとしておりましたが、当事業年度において当該留保分の発行が全て完了したため、今後、ストックオプションとしての新株予約権の発行は行いません。
(3)譲渡制限付株式報酬制度
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、普通株式を交付する「譲渡制限付株式報酬制度」を採用しております。当該制度の下では、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、一定期間継続して当社の取締役又は執行役員を務めることを条件として、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、普通株式の発行を受けることとなります。金銭報酬債権の金額及び交付される普通株式数は、対象者の役位に応じて決定されます。譲渡制限期間は、割当てを受けた日より取締役、執行役員、その他当社又は当社子会社の役職のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職する直後の時点までの期間とします。なお、譲渡制限付株式割当契約の内容には、一定期間は本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないことや、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれております。
(4)時価総額条件型譲渡制限付株式報酬制度
当社は、予め定める時価総額条件成長率その他の業績指標に係る目標(以下「業績目標」という。)の達成度に応じて最終割当株式数を変動させる「時価総額条件型譲渡制限付株式報酬制度」を採用しております。当該制度の下では、一定期間継続して当社の取締役又は執行役員を務めることを条件として、取締役会にて決定された算定方法に基づき、3年間(以下「業績評価期間」という。)における業績目標の達成度に応じて算定された数の当社普通株式を、業績評価期間終了後に割り当てます。なお、当該制度の詳細は、「第4 提出会社の状況」における「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(4)役員の報酬等」に記載のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において当該株式報酬制度に基づく報酬額に重要性はありません。
当社の株式報酬制度に関する説明は以下のとおりであります。
(1)株式報酬型ストックオプション制度
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度の下では、新株予約権1個当たり普通株式100株が付与対象者に付与されます。新株予約権の権利行使時の払込金額は1株当たり1円であります。新株予約権の権利行使期間は割当日の翌日から33年の間で、割当日の翌日から3年を経過する日又は当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のうちいずれか早い日以降から行使することができます。なお、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使することができなくなり、当該時点において未行使の新株予約権を放棄したものとみなされます。
なお、2021年度より当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、株式報酬型ストックオプション制度を廃止しました。海外在勤により日本国非居住者となる執行役員に対し割当てを留保していたストックオプションとしての新株予約権については、既に留保した分に限り、発行することとしておりましたが、当事業年度において当該留保分の発行が全て完了したため、今後、ストックオプションとしての新株予約権の発行は行いません。
(2)時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。当該制度の下では、新株予約権1個当たり普通株式100株が付与対象者に付与されます。新株予約権の権利行使時の払込金額は1株当たり1円であります。新株予約権の権利行使期間は権利行使開始日から30年の間で、割当日の翌日から3年を経過する日を権利行使開始日とし、3年後の時点において当社時価総額が割当日時点の当社時価総額を上回り、かつ当社時価総額条件成長率が東証株価指数成長率以上となった場合に行使することができます。なお、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使することができなくなり、当該時点において未行使の新株予約権を放棄したものとみなされます。
なお、2021年度より当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して時価総額条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度を廃止しました。海外在勤により日本国非居住者となる執行役員に対し割当てを留保していたストックオプションとしての新株予約権については、既に留保した分に限り、発行することとしておりましたが、当事業年度において当該留保分の発行が全て完了したため、今後、ストックオプションとしての新株予約権の発行は行いません。
(3)譲渡制限付株式報酬制度
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、普通株式を交付する「譲渡制限付株式報酬制度」を採用しております。当該制度の下では、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、一定期間継続して当社の取締役又は執行役員を務めることを条件として、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、普通株式の発行を受けることとなります。金銭報酬債権の金額及び交付される普通株式数は、対象者の役位に応じて決定されます。譲渡制限期間は、割当てを受けた日より取締役、執行役員、その他当社又は当社子会社の役職のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職する直後の時点までの期間とします。なお、譲渡制限付株式割当契約の内容には、一定期間は本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないことや、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれております。
(4)時価総額条件型譲渡制限付株式報酬制度
当社は、予め定める時価総額条件成長率その他の業績指標に係る目標(以下「業績目標」という。)の達成度に応じて最終割当株式数を変動させる「時価総額条件型譲渡制限付株式報酬制度」を採用しております。当該制度の下では、一定期間継続して当社の取締役又は執行役員を務めることを条件として、取締役会にて決定された算定方法に基づき、3年間(以下「業績評価期間」という。)における業績目標の達成度に応じて算定された数の当社普通株式を、業績評価期間終了後に割り当てます。なお、当該制度の詳細は、「第4 提出会社の状況」における「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(4)役員の報酬等」に記載のとおりであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において当該株式報酬制度に基づく報酬額に重要性はありません。